小倉秀夫弁護士の「弁護士が取調べに立ち会っていたら,さすがにこんなことはいえなくなってしまう」というエントリに、私が

引用されている京都地裁の決定は大阪高裁でひっくり返されています。どっちを信用するかは皆さんのご自由ですが、法制度上は上級審の判断が尊重されます。

というブクマコメントをつけたところ、それに対してさらに「医師である被疑者との「信頼関係」を築くのにどうして暴力団の話をしたりやくざ系の隠語を用いたりするのか」エントリを立てています。

 小倉弁護士は、

どちらを信用するか読者の皆様に判断していただくため,地裁決定の該当箇所を,少々長いですが,このエントリーの末尾に引用しておきました。

と書いているのですが、その文章に続いて

高裁判決については,矢部教授がサイテーションをつけていないので,引用できません(そもそも,公刊されているのでしょうか。)。

と書いています。

 非常に不思議な文脈です。
 小倉弁護士が「どちらを信用するか読者の皆様に判断していただくため」にエントリを書いたのであれば、当然、両方、つまり地裁決定と高裁判決を引用することになるはずです。
 片方だけ提示して、どちらを信用するか判断しろと言うのは無理な注文なのではないでしょうか。
 
 小倉弁護士は、引用しない理由として「高裁判決については,矢部教授がサイテーションをつけていないので,引用できません」と書いています。
 サイテーションというのは、判決を特定するための判決年月日等の情報のことだと思いますが、小倉弁護士は、私が判決年月日を明示しないと高裁判決を検索できないのでしょうか?
 これは弁護士として当然持っているはずの判例検索能力がないことを宣伝しているようなものなのですが、小倉弁護士は、自分のエントリがそのように読まれてもいいのでしょうか?
 小倉弁護士が引用したような決定がなされた事件の判決は無罪になる可能性が高いのですが(実際なってます)、そんな判決が地裁で確定するはずがないといのが、法曹の普通の感覚です。
 となると、これも当然のこととして、高裁の判断は出ているのか出ていないのか、出ているとすればどういう内容なのか、が気になりますので、普通は調べると思うのですが。

 で、どうやって調べるかですが、ここでも小倉弁護士は、弁護士らしからぬことをおっしゃってます。

(そもそも,公刊されているのでしょうか。)

 「公刊されている」というのは、判例が判例集や法律雑誌の判例評釈などの形で出版されている書籍に登載されているという意味だと思いますが、小倉弁護士は、公刊されている判例だけを根拠に仕事をされているのでしょう?
 それとも小倉弁護士の事務所は日本の判例のデータベースにアクセスできないのでしょうか?
 それもありえないと思います。
 データベースで検索するためのキーワードはググればいくらでも見つかります。

 結局、「どちらを信用するか読者の皆様に判断していただくため,」と言いながら高裁判決を引用できない理由は見あたりません。
 意図的に引用していないとしか思えません。
 なぜ、意図的に引用しないのかは、読者の判断にお任せします。

============================================================
以下は、小倉弁護士の「裁判例に言及する場合のサイテーションルール」に関する追記です。

 小倉弁護士は、

 サイテーションがなされていないことを指摘されて、「私が判決年月日を明示しないと高裁判決を検索できないのでしょうか?」などと文句を付けてくる法律専門家がいるという事実は、ある意味新鮮です。

と言っています。
 正直言いまして、ブクマコメントにそこまで要求されてもな~と苦笑せざるを得ないのですが(^^;
 まあ、書いておいたほうがよかったのは間違いないでしょうね。
 ただし、書いたとしてもネット上で判決文が見つけられなかったので素人の方は判決原文にあたるのは難しかったと思いますし、プロならば書かなくてもわかることです。

 私がこのエントリで指摘したのは、法律家が下級審の裁判例に言及するときは、その下級審判例が確定したのか上訴されたのか、上訴されたとするば上級審の判断はどうなっているのか、ということを確認するのが作法以前の問題だということです。

 素人が下級審の裁判例だけを指摘されれば、それが裁判所の最終判断であるという誤解が生じる場合が多いと思われますが、そのような可能性を前提にして高裁ですでに覆されている地裁決定について、高裁判決の存在を示さないまま地裁決定だけを提示するのは読者をミスリードすることになると思います。
 私のブクマコメントは、ミスリードされる人が少なくなるように考えた最低限のコメントです。

 もちろん、既に述べているように、事件によっては高裁よりも地裁の判断のほうが適切妥当な場合はありますが、その場合でも、高裁の判断も提示した上で地裁の決定のほうが妥当であることを主張すべきでしょう。

 法律家同士なら、上級審で覆された下級審判例に基づいて、覆した上級審の判断を批判することなく主張を展開すれば、「上級審で覆されたますよ。ご存じないんですか。」と言われて恥をかくだけですが、素人相手なら通用すると思われているのでしょうか?
 小倉弁護士が最後にエントリの論旨にほとんど関係のない余計なことを書かなければ、私もここまでは書かないのですが。

追記はここまでです。

============================================================
 
 ところで、小倉弁護士は、

元検察官である矢部教授も,この程度の弁解を取調べ担当警察官から受ければ,被疑者がいっているような脅迫は取調べの際にはなかったと信じるような方なのでしょうか。

と書いていますが、なぜこのような疑問が生じるのかよくわかりません。
 私は、「法制度上は上級審の判断が尊重されます。」と書きましたが、個々の事件の判断において、常に上級審の判断が正しいなどと言ったことはありませんし、実際に地裁と異なる高裁の判断を批判したこともあります。
 そして、本件では私は、地裁判決の当否について何も言及していません。
 小倉弁護士のエントリを書いた意図が推測できる一文です。

 公判でこのような争点を生じさせないために、取調べを可視化する必要があるという点については、同意です。
 私は、以前からそう言っていますし、個々の事件において全面録画をしたほうが検察にとっても利益であることを言っています。


 ちなみに、私が判例データベースによって調べた高裁判決は以下のとおりです。
 かなり長いですし、整形してないので読みにくい点はご容赦。
 なお、報道によりますと、高裁判決で地裁に差し戻され、差戻審で有罪判決を受け、差し戻し後の控訴審においても有罪判決が言い渡されたようです。

そこで,記録を調査し,当審における事実取調べの結果も併せて検討するに,b刑事から上記のような脅迫を受けた旨の被告人の原審供述は到底信用することができず,また,他に本件各調書の任意性に疑いを差し挟むべき事情も存しないから,原審裁判所が,上記のような脅迫の存在を理由に,本件各調書の証拠調請求を却下したのは是認できず,原審裁判所のこの措置には,刑訴法322条1項の適用を誤った訴訟手続の法令違反があるといわざるを得ない。以下,所論及び弁護人の答弁にかんがみ,付言する。 1 国立療養所e病院におけるアジ化ナトリウム混入事件の発生及びその犯人と目された被告人の供述状況  平成10年10月28日,京都市右京区所在の国立療養所e病院において,同病院外来特殊診療棟2階医局集談室の電気ポットの湯の中にアジ化ナトリウムが混入され,これを飲用した医師7人が急性薬物中毒に罹患するという事件が発生した。警察は,被害に遭った医師らが事件後に提出した尿のうち,被告人が提出したものだけから高濃度(217ppm)のアジ化ナトリウムが検出されたことや,各医師の集談室への入退出の状況などから,被告人が犯人でないかという嫌疑を抱くようになり,同11年11月28日以降,被告人に対し被疑者としての事情聴取を重ねた上で,同12年3月7日,被告人を通常逮捕した。  これに対し,被告人は,被疑者として任意の事情聴取に応じていた間及び逮捕されて以降もしばらくは犯行を否認していたが,同月19日になって,自分もアジ化ナトリウムが混入された湯を用いて作ったコーヒーを飲んだか否かという点について、「今までコーヒーを作って飲んだなどと虚偽を述べていた」旨の警察官調書(検218号証)や,「今までコーヒーを飲んでアジ化ナトリウム中毒が発症したなどと虚偽を述べていた」旨の検察官調書(検204号証)が作成され,次いで,翌20日には,「今すぐ『今回のアジ化ナトリウム事件は私がやったことです』と認めてしまうと,何も知らない家族や親,兄弟に与える影響が大きいので,弁護士に依頼し,家族等に私が過ちを認めていることを先に伝えて,それから話していく」旨の警察官調書(検219号証)や,「私は,f技師長に私の尿入りの紙コップを渡す前に,その中にアジ化ナトリウムを混入させておいた」旨の検察官調書(検205号証)が作成されるに至り,それ以降も捜査官の取調べに対しては,引き続き自己の犯行であることを認めていた。ところが,被告人は,同年5月10日の原審第1回公判期日における罪状認否を契機に,再び否認に転じ,以後の原審公判では,その否認供述を維持し続けたままであった。 2 原審裁判所の判断とこれに対する概括的検討  本件各調書についての原審裁判所の平成13年11月8日付け決定及び原判決によれば,原審裁判所は,〔1〕警察官調書については,取調べに当たったb刑事が,被告人の自白に先立ち,暴力団構成員を意のままに用いて被告人の家族に危害を加える旨申し向けたことに加え,扁桃腺の持病を持つ被告人がたばこの煙を苦痛と感じているのを知りながら喫煙を続けるなど,被告人への配慮も相当欠いていたとし,また,〔2〕検察官調書については,取調べに当たった加藤雄三検事(以下「加藤検事」という。)が,b刑事の違法な言動による影響を排除するために特段の措置を講じておらず,警察段階における違法が遮断されていないことに加え,同検事の取調べ方法が,自白すれば執行猶予が付く可能性が高くなること及び否認すれば実刑になる可能性が高くなることを被告人から引出したり,医師免許がどのような場合に取り消されるかということを質問したりするなど,被告人の立場や心情に対する配慮を著しく欠いた不適切なものであり,また,b刑事がたばこを吸うので困ると聞いていたのに,同刑事に直接伝えなかったと思う旨供述するのみで,警察が適切な取調べを行うための配慮をしていないなど,警察官による脅迫等の影響を引き継いでいる上,検察官の不適切な取調べ方法も加わっているとし,さらに,〔3〕実況見分調書については,その実質は被告人が自白した内容を動作によって表現しているもので,自白調書と同趣旨のものであるところ,被告人による犯行等の再現は,b刑事の脅迫や加藤検事の不適切な取調べの影響下にあり,取調べ時の違法が遮断されていないとして,これらを理由に,いずれについても任意性に疑いがあって,その証拠能力を肯定することはできない,と断じた。   ところで,原審裁判所が本件各調書の証拠能力を否定した根拠としては,b刑事による脅迫の存在及び加藤検事がその影響を遮断していないということだけでなく,b刑事による配慮を欠いた取調べや加藤検事による不適切な取調べ方法という点も一応挙げられているが,前記決定及び原判決の説示の全体からすると,原審裁判所が上記証拠能力を否定するに至った主たる理由がb刑事による脅迫の存在にあることは明らかであって,仮にその脅迫の存在が否定されるとなれば,本件各調書の任意性に疑いを差し挟むまでの事情はないといってよい。  これに対し,弁護人は,参考人段階及び被疑者段階における任意の取調べがいずれも執ようで過酷なものであり,逮捕後においても,長時間の取調べにより自白を強要するとともに,利益誘導,約束により自白を強要するなどして,被告人の自由な意思決定を妨げる違法な取調べがなされている,と主張している。しかし,原判決も指摘するとおり,在宅段階における取調べについては,その時期等に照らし,その後の自白との因果関係はないというべきであるし,逮捕後における長時間の取調べという点についても,本件取調べの経過に照らせば,単に長時間であることの一事をもって,被告人の供述の任意性に影響を与えたとまではいえない。さらに,弁護人が利益誘導や約束に当たるとする点についても,加藤検事が被告人に対し,自白と否認とが量刑に及ぼし得る影響の違いや医師免許の取消事由を質問して,被告人に回答を促したり考えさせたりしたからといって,直ちにそれが任意性に疑いを生じさせるような利益誘導や約束に当たるとはいえないし,また,上記のような事情について考えさせることが直ちに不適切な取調べ方法であるともいえない。しかも,被告人にあっては,任意の被疑者取調べが開始されたころに村井弁護人を選任したほか,逮捕後は更に岡田弁護人をも選任して,平成12年3月7日の逮捕以降公訴提起前日の同月27日までの間,ほぼ連日のように,30分前後あるいは1時間(接見に関する指定により太秦署でなされた15回の接見のうち,12回は30分前後,3回は1時間というものであった。)にわたって村井弁護人又は岡田弁護人の接見を受けている上,被告人の原審供述(第13回公判)によっても,弁護人に相談した結果,自白と否認とが量刑に及ぼし得る影響の違いや医師免許の取消事由に関する加藤検事の発言等は基本的に正しいという認識の下で,家族に対する影響を含む様々な事情や得失等を考えながら取調べに対応していたというのである。そうした点にもかんがみると,上記のような質問が「被告人の置かれた立場,心情に対する配慮を著しく欠いた不適切なもの」であったと非難する原判決の説示は,多分に性急な断定といわざるを得ず,支持できない。  以下では,まず,b刑事による脅迫についての被告人の原審供述の要旨を示すとともに,その脅迫がなされたとされる時期以前に作成された検第202号証及び第203号証の証拠能力について検討した上で,b刑事による脅迫の存否を検討することとする。 3 b刑事による脅迫についての被告人の原審供述  この点に関する被告人の原審供述の要旨は,次のようなものである。  私(被告人)は,平成12年3月7日に逮捕されて以降も,犯行を否認していたが,同月16日の勾留理由開示公判後の同月18日から20日ころまでの間に,b刑事から,私が同刑事のことをやくざみたいなやつだと弁護人に話しているのかどうかを尋ねられた上,「お前はほんまのやくざというものを知らない。ほんまのやくざの怖さを教えてやろう」という前置きで,「(太秦署の管内で私の居住地の近くに)g組というのがあって,そこの若頭のhというやつはすごいやつやぞ。そのポン中極道は,約20年前にαのjというナイトクラブで対立する組のドンを撃ち殺したすごいやつや。そのために,15年間刑務所に入っていて,今年の初めごろにやっとシャバに出てきよったとこや」「ずうっとこのまま知らんとか,やってへんとか,そんな眠たいような話を続けていると,お前のとこには小学生の子供がおるわな。今のところは気よう学校に行っとるみたいやけど,取り返しのつかないようなことになる」と言われ,さらに,「自分(b刑事)は,警察の中で影響力があって,暴対や生安にも顔がきく。父親も兄貴も警察官や。暴走族をやっていたこともあるし,そのつてもある。ポン中極道にハトを飛ばすことは朝飯前や」と言われた。  私が,b刑事が言うのは,極道に指示して私の家族に危害を加えることができるという趣旨であると理解して,「警察官がそんな無茶はできないんじゃないですか」と言ったところ,b刑事は,「普通のやつはでけへんけれども,おれらはできるんや。おれらは権力を持っているんや。京都府警3万人という味方もいるし,わしらの後ろには検察庁も付いている。いわばお前は自転車で,わしらのダンプカーと衝突するみたいなもんや。所詮勝ち目はないし,即死や」という表現で,暴力団構成員を意のままに用いて私の家族に危害を加える趣旨のことを言った。  私が,弁護士と相談して考えたいと言うと,b刑事は,「弁護士なんて関係あらへん。オウム真理教の坂本弁護士は,警察に対していちゃもんばかり放り込んでおった弁護士や。父親が所轄の警察へ捜索願いを出しに行ったが,逆にしかられて追い返されよったんやぞ。わしらに楯突いたら,弁護士だってそんなことになるんやから,弁護士によけいなことを告げ口したら,弁護士に対しても不利益が生ずるぞ」と言った。  その結果,私は,家族だけは何とか救わなければいけないという気持ちから,虚偽の自白をした。自白調書の内容は,b刑事から押し付けられたものである。弁護人の接見は毎日あったが,私としては,恐怖感を覚えるとともに,家族のことが心配で,b刑事による脅迫等の事実を弁護人に直ちに打ち明けることができなかった。 4 検第202号証及び第203号証の証拠能力  これら2通の検察官調書に関する所論は,第1の冒頭に(1)として記載したとおりである。  そこで検討するに,第1の2項でも述べたとおり,原審裁判所の前記決定及び原判決を見ても,これら2通の証拠調請求が却下された理由は明らかでない。すなわち,上記決定及び原判決においては,もっぱら検第204号証以降に作成された検察官調書(検第204号証ないし第206号証,第158号証ないし第163号証)について,それらがb刑事による脅迫の影響を引き継いでいる上,加藤検事の不適切な取調べ方法なども加わっているから,任意性に疑いがある旨が説示されているのであって,これからすると,上記脅迫がなされたという時期よりも前に作成された検第202号証(平成12年3月14日付け)及び第203号証(同月16日付け)の任意性に疑いがある根拠としては,せいぜい,上記のような加藤検事の不適切な取調べ方法が挙げられている可能性があるというにとどまる。  しかしながら,〔1〕加藤検事の取調べにおいて任意性に疑いを生じさせるような利益誘導や約束がなされたとか,不適切な取調べ方法が用いられたとかいうことはできないことや,被告人がほぼ連日のように弁護人の接見を受けていたことは,第1の2項で指摘したとおりであること,〔2〕加藤検事は,原審において,取調べ状況は弁護人に筒抜けであり,どのような異議が申し立てられるか分からなかったから,言葉遣いには十分注意していた旨証言しているところ,被告人の接見状況に照らせば,同証言は十分に首肯できること,〔3〕検第202号証(同月14日付け)の内容は,従来の弁解が不合理なものであることを肯定するとともに,「私や妻子の今後のことを考え,事実を認めようかどうかといった点を含め,今後どのような態度を取っていけばよいのか思い悩んでいるのです」と述べるなど,揺れ動く内心をそのままに記載したものであって,検察官の不当な誘導等によってたやすく録取され得るようなものとは考え難いこと,〔4〕弁護人は,上記調書の作成後に1時間,また,その翌日にも30分にわたって接見しているが,同月16日の勾留理由開示公判では,長時間にわたる取調べ及び自白又は否認という供述態度がもたらす効果の違いや医師免許の取消原因等に言及する取調べを手段とする自白の強要に対し,その一般的な不満を述べたにとどまっていること,〔5〕検第203号証(同日付け)は,勾留理由開示公判の終了後における警察署での検事調べにより作成されたものであるが,その内容は,警察官や検察官の発言に関して勾留理由開示公判で述べたところを一部訂正するとともに,「それとは別に,私が,事実を認めるかどうかを含め,今後どのような態度を取っていけばよいか真剣に考えていることは本当のことです」と述べるなど,検第202号証とほぼ同じ内容となっていること,等の諸点にかんがみると,これら2通の検察官調書の任意性に疑いを差し挟む余地はないというべきである。  これに対し,弁護人は,第1の2項でも述べたように,これらの調書は長時間の取調べ,利益誘導ないし約束に基づく供述の強要又は押し付け,更には,勾留理由開示公判での被告人の陳述内容に激怒した状況下での取調べ(検第203号証)など,被告人の自由な意思決定を妨げる不適切な方法によって獲得された不利益供述であるから,いずれも任意性がない,と主張するが,上述したところに照らすと,この主張は,そもそも前提を欠くといわざるを得ない。弁護人はまた,検第202号証は,加藤検事が自ら原審証言中で述べているとおり「自分の考えをさらさらと勝手に書いた」ものであって,前もってワープロ打ちした内容を被告人に押し付けたものである,とも主張する。しかし,同検事の原審証言中で用いられている上記の表現は,この調書が弁護人のいうようなものであることを肯定した趣旨ではなく,単に弁護人らからそのように言われている調書であると説明したにすぎないことが明らかである上,同証言によれば,同調書は,その前日及び前々日の取調べの結果をまとめたもので,被告人の面前で読み聞かせたところ,訂正の申立てがあったことから,所要の訂正を行った上で更に打ち直しをし,被告人の署名指印を得たというのであって,これまた,任意性に疑いを差し挟むべき事情があるものとは到底認められない。結局,弁護人の上記主張はいずれも採用できず,これに対し,検察官の所論はおおむね正当ということができる。  そうすると,上記各調書については,いずれも刑訴法322条1項によって証拠能力が認められるべきものである。 5 その余の検察官調書及び警察官調書各9通の証拠能力 (1)b刑事による脅迫の存否について ア この点に関する前記被告人供述が信用性に乏しいこと  所論は,原判決は「被告人の供述内容は,被告人が通常知り得ない内容を多く含み,迫真性に富むものであるから,その供述全体を創作,ねつ造ということはできない」と説示しているが,〔1〕b刑事は,被告人を参考人として事情聴取していた段階から,被告人の質問に応じて,家族関係や自らの仕事の内容等を話していたのであるから,被告人が「ポン中極道」や「ハトを飛ばす」などという言葉を知っていてもおかしくない,〔2〕上記脅迫内容には,jで対立する組の組長を殺害しようとした犯人はhという人物ではないことや,京都府警察の警察官の人数が多すぎることなど,事実でないことがすぐに発覚するような事柄が含まれている,〔3〕hなる人物は,本件の起訴後である平成12年4月5日に窃盗罪で太秦警察署に逮捕されているが,b刑事はhとは面識がなかったから,取調べの際にhの話が出るはずもない,〔4〕被告人の原審供述には,取調べ時間等について,実際以上に長かったと述べ,あるいは,病院での受診の申入れを拒否され,自白すれば病院で受診させてやると言われたと述べるなど,他の点においても虚偽の供述が見られる,そして,〔5〕これらの諸点に照らすと,被告人は,hの逮捕後,何らかの機会に同人についての知識を得て,これをb刑事の雑談内容に絡めて供述しているものというほかなく,他の脅迫文言等についても,同刑事との雑談の中で耳にしていた文言を用いることにより,同刑事から脅迫されたかのように創作,ねつ造しているというほかない,などとして,原判決の上記説示は誤りである,と主張する。  そこで検討するに,〔1〕については,b刑事は,平成10年10月28日の事件発生の数日後から被害者班の一員として本件の捜査に従事するようになり,同11年11月28日に被告人が被疑者として取り調べられるに至るまでの間,当初は被害者として把握されていた被告人に対し,国立療養所e病院の被告人の研究室を訪ねて多数回にわたる事情聴取(b刑事の原審証言によれば60回くらい,被告人の原審供述によれば七十数回)を行っていたのであるから,その過程で,被告人と良好な人間関係を築くため,自分が被告人と同年齢であることや同様に京都出身であること,さらに,高校生時代に暴走族に入っていたこともあることや,父や兄も警察官であることなどの家族の状況等を話したにとどまらず,被告人との雑談の過程で,その質問に答えて,自分の仕事の内容が「ポン中極道」 (覚せい剤中毒の暴力団員という趣旨)を取り調べることであると説明したり,身柄拘束中のポン中極道が釈放される者を外部との連絡役に使うことについて「ポン中極道がハトを飛ばす」などと説明したり(なお,逮捕の二,三日後にも,被告人が身柄釈放時に連絡役に使われることのないよう,極道と余り仲良くならない方が良いという文脈で話したことがあるという。),更には,太秦警察署の管内にはg組という暴力団があることを話したりしたことがある旨のb刑事の原審証言には,たやすくその信用性を否定し去ることができないものがあるというべきであり,所論も指摘するとおり,被告人が「ポン中極道」や「ハトを飛ばす」などという言葉を知っていたからといって,直ちに被告人の原審供述の信用性が裏付けられるものとはいえない。なお,原判決は,b刑事の原審証言は,被告人との信頼関係を築くための話題として暴力団についての話を子細にしたという点で,それ自体不自然な内容を含む上,同じく参考人として事情聴取したk医師にも自分の職務内容について話をしたという点は,kの原審証言によっても裏付けられていない,と説示する。しかしながら,b刑事の原審証言は,暴力団に関する話を殊更子細にしたという趣旨のものとまでは解されない上,kとの関係についても,いまだ被告人を被疑者として取り扱うには至らない段階であったにせよ,尿から高濃度のアジ化ナトリウムが検出されている被告人とそのような事情のないkとの間では,担当者であるb刑事の関心や働き掛けの熱意にも自ずと程度の差があったとみるのが自然であるし,また,事情聴取ないし接触の回数自体はさほど異ならなかったとしても,その密度や相手に与える印象には自ずと質的な違いがあったとみるのが自然である(kに対する事情聴取の回数は,b刑事の原審証言によれば五十数回であるところ,kの原審証言によれば,合計すると60回くらいになるかもしれないが,まとまって話をしたのは十数回くらいであるという。)から,kの原審証言による裏付けがないからといって,被告人から事情聴取をする段階でb刑事が上記のような言葉を口にする機会があったことを全面的に否定することはできないと考えられる。次に,〔2〕については,所論が指摘する2つの点は,いずれも暴力団や警察の事情にある程度通じた者にとっては虚偽であることが容易に判明する事柄といえる上,京都府警察の警察官の人数についてはともかく,hという人物の経歴については,それが相当に印象的な内容と考えられるだけに,b刑事から聞かされた経歴を被告人が記憶違いをしているという可能性も考え難い。また,「ハトを飛ばす」という文言の意味についても,身柄拘束中の被疑者が釈放される者を外部との連絡役に使うという趣旨であり,被告人の家族に危害を加えさせるために暴力団関係者に連絡を行うというような趣旨ではない,その趣旨であれば,むしろ「ヒットマンを送る」というような表現を使う,とするb刑事の原審証言には,それ自体で十分な説得力があるといえる。したがって,被告人が供述する脅迫文言には相当に不自然な表現や虚偽が含まれており,同刑事がこれを口にしたとするには多分に不自然さが残るといわざるを得ない。また,そもそも,一巡査部長にすぎないb刑事がポン中極道を意のままに用いて被告人の家族に危害を加えるという害悪の内容自体,相当に突飛かつ空想的で,仮に被告人が弁護人に相談するなどすれば,それこそ一笑に付される可能性の高い荒唐無稽な内容ともいえるものであって,取調べ警察官が行ったという害悪の告知にしては余りにも不自然というべきである。次に,〔3〕については,hのことを知らなかったとするb刑事の原審証言は,それ自体では真否いずれとも判断し難いところであるが,少なくとも,hなる人物がjで対立する組の組長を殺害したなど,相応の事情通や弁護士に問合せれば容易に虚偽である可能性の高いことが判明するような触れ込みを行いつつ,hという人物の存在を持ち出すような必要性がb刑事にあったとは考え難い。これに対し,弁護人は,当審での事実取調べの結果によれば,hの有する懲役前科の刑期を合算すると正に懲役15年となる上,その住所も被告人方とは2キロメートルくらいしか離れておらず,マンションの名称も被告人方マンションと同一であることが判明したところ,これらの事情は,被告人の原審供述が述べるb刑事の脅迫文言と正に一致しているから,その信用性を否定することはできない,と主張する。しかしながら,b刑事が,hの正確な前科関係や住居関係をあらかじめ調べるなどしてまで,被告人の家族に対する加害の実行者としてその名前を持ち出したと認めるには,やはり相当の無理があるといわざるを得ない。さらに,〔4〕についても,当審で取り調べた被告人の留置場出入り状況(当審検2号証)からうかがわれる取調べ時間や,病院での受診の必要性に関し,捜査段階で弁護人から何らの主張や申入れもなされていないこと等に照らすと,被告人のこれらの点に関する原審供述は,確かにかなりの誇張を含んでいるとみざるを得ない。そして,上記〔1〕ないし〔4〕に関して検討したところに照らせば,所論が〔5〕で主張するような結論に至る可能性は相当に大きい。  加えて,被告人の原審供述(第13回公判)においては,弁護人の質問に答えて,「自白するに当たっては,否認と自白のどちらを選択するかを悩んだ末,犯行を認めることによって,早く軽く済ませようという選択をしたが,ある意味では自分の独断で自白してしまったため,後ろめたいところがあり,すぐには弁護人に自白したことを言い出せなかった」などとも述べられているのであって,被告人の原審供述自体,自白するに至った決定的要因について相当にあいまいな部分を含んでいることも否定できない。  そうすると,原判決の前記説示の誤りをいう所論は,いずれも根拠があるというべきである。 イ 自白に至る経緯が自然であること  所論は次に、平成12年3月18日から同月22日ころまでの間の取調べ状況に関するb刑事及び加藤検事の各原審証言は,本件各供述調書の記載内容に照らして十分に信用できるところ,これらによれば,被告人が自白するに至ったのは,〔1〕それまでは,集談室でコーヒーを作って飲んだところ,自分にもアジ化ナトリウム中毒の症状が発症した旨供述して,被害者を装ってきたものの,その時間帯に他の場所でm株式会社のnらに出会っていたことが判明した上,他の医師の入退室状況に照らすと,集談室でコーヒーを作って飲むことが時間的に不可能であることから,その弁解に窮したこと,また,〔2〕被告人の尿から高濃度のアジ化物イオンが検出されたことについて,言い逃れができなかったことから,これまで被害者を装っていたことを認めるとともに,以後,順次自白するに至ったものであって,自白に至る経過は極めて自然であり,その任意性を疑う余地はない,と主張する。   そこで検討するに,同月18日以降自白に至る経緯に関するb刑事及び加藤検事の各原審証言は,本件各供述調書の記載内容に照らし,十分に信用できると考えられ,自白に至る経緯は,おおむね所論のとおりであったと認められる。なお,原審弁護人は,所論が自白のきっかけとなったとしている点について,被告人が被疑者として取調べを受けるようになった平成11年11月28日以降,何度も繰り返して取調べが行われてきたのであるから,同12年3月18日の取調べにおいて,突然被告人が動揺し,観念するような状況が生じるとは考えられない,と主張している。しかし,同11年11月28日以降の取調べが上記の2点に集中していたことは明らかである上,前記4項でも述べたように,同12年3月14日に作成された検第202号証においても,被告人は従来の弁解が不合理なものであることを肯定するとともに,事実を認めるかどうかを含め,今後どのような態度を取るかを悩んでいると述べるなどしていたのであって,同月18日以降における被告人の供述態度も,おおむねその延長線上にあったといえる。また,同月19日以降の各供述調書においても,一挙に犯行の全体を自白するのではなく,ごく一部の不利益事実のみを承認するとともに,「親族等のことを考えると直ちに自白することができない」とか,「すべてを正直に話す気になっているが,家族等に伝えてから話をしていく」とか,「少し時間を下さい」とか述べるなどして,真剣に悩んでいる様子を示しつつ,同月22日の具体的な犯行状況に関する自白調書に至っていること,更には,前記ア項の末尾でも指摘したように,被告人の原審供述も,否認した場合と自白した場合との得失を比較した上,犯行を認めることによって,早く軽く済ませようという選択をしたなどと述べていること等をも併せ考慮すると,自白に至る経緯は十分に自然であるといえる。  そうすると,この点に関する所論もおおむね正当である。 ウ 自白の内容が捜査官から押し付けられたものではないこと  所論は,被告人の自白調書は,一部不自然な点や他の証拠と符合しない点など,争う余地を残した不自然な供述内容を含んでおり,現に加藤検事もその供述内容に疑問を持ち,問答式で供述内容を録取するなどしているのであるから,その内容が取調官に押し付けられたものであるという被告人の原審供述が虚偽であることは明白である,と主張する。  そこで検討するに,被告人の供述経過を見ると,〔1〕犯行前にコーヒーを飲んだか否かという点や,〔2〕アジ化ナトリウムを移し入れるのに使用した遠心管を捨てた経緯などについては,供述の変遷が見られるものの,〔3〕集談室において,洗い物をしているp保清婦と2人きりになった際に,直ちにアジ化ナトリウムをポットに投入したわけではなく,医局のトイレに行ったり,集談室に戻り,いすに座って文献リストを見たりした上,その後に集談室に入ってきたq医師が退室した後に,ようやくアジ化ナトリウムを投入したと述べている点や,〔4〕犯行前に集談室のドアを閉めていないと述べている点については,供述内容に疑問を持った加藤検事により,問答式で供述を録取される(平成12年3月23日付けの検158号証,同月27日付けの検160号証)などしながらも,上記の供述が維持されているのであって,不自然な点や他の証拠と符合しない点など,争う余地を残した供述内容を含んでいるといわざるを得ず,これらが取調官から押し付けられたものとは考えにくい。また,弁護人は,上記〔1〕や〔2〕に関する供述の変遷は,いずれもb刑事が押し付けて訂正させたものであると主張するが,上記〔1〕の点についていえば,本件が発生する前に自分も集談室のポットの湯でコーヒーを作って飲んでアジ化ナトリウム中毒が発症した旨の当初の供述が,その後,「コーヒーを作って飲んだことはない」(同月19日付け警察官調書,検第218号証),次いで,「アジ化ナトリウムをポットに投入する前にコーヒーを作って飲んだ」(同月22日付け警察官調書,検第220号証),さらに,「コーヒーを作って飲んだと話したのは,私の思い違いである」(同月24日付け警察官調書,検第222号証)と変遷を重ねているところ,捜査官側にこれらの供述の変更を逐一押し付ける必要,とりわけ「コーヒーを作って飲んだ」という供述への変更を押し付ける必要があったとは考え難いところであって,これらは被告人が述べるとおりに録取した結果にほかならないとするb刑事及び加藤検事の各原審証言の信用性に疑いを差し挟むべき事情はないといえる。  そうすると,この点に関する所論もおおむね正当である。 エ 被告人が脅迫の事実を弁護人に打ち明けた経緯が不自然であること  所論は,〔1〕被告人がb刑事から脅迫されたというのであれば,直ちに弁護人にそれを打ち明けるのが当然である上,弁護人から捜査機関に対し強い抗議がなされてしかるべきであったのに,そのような抗議は一切なかった,しかも,〔2〕起訴後再び否認に転じるに当たっては,b刑事による脅迫の内容を弁護人に打ち明けた上,家族の安全確保等について相談してしかるべきであるのに,起訴後4か月余り経ってようやく弁護人に話したというのは,極めて不自然かつ不合理である,と主張する。  そこで検討するに,〔1〕については,前記ア項の末尾でも指摘したように,被告人が弁護人との接見を通じてある程度冷静に利害得失の判断を行っていたことも否定できないのであるから,仮にb刑事による脅迫を受けたとすれば,これを弁護人に訴えないままであったとは容易に考え難い。また,〔2〕についても,被告人が自白から再び否認に転じる際には,家族に対して危害が加えられる危険性が現実化して,その安全を確保する具体的な必要が生じることになるわけであるから,もし真実,b刑事から脅迫されて,虚偽の自白をせざるを得ないほどに家族に対する危害を懸念していたというのであれば,被告人としては,第1回公判期日において否認に転じる前の段階で,その事実を弁護人に打ち明けて対応策を真剣に相談しないはずがなかったと考えられる。そしてまた,身柄拘束の当初から連日のように接見を重ねてきた2人の弁護人としても,否認から自白に転じた被告人が,起訴後に再び否認に転じるというのであれば,被告人がいったん自白するに至った理由を十分に問いただしたはずであって,もっと早い段階で同刑事による脅迫の存在が弁護人に判明していそうなものと考えられる。これに対し,被告人の原審供述は,脅迫の事実をだれにも言うなと口止めされており,その事実を漏らせば本当に家族に危害が加えられる可能性があると思ったため,長く告白できなかったというのであるが,これによれば,脅迫の事実を他に漏らさない限り,単に否認しただけでは家族に危害が及ばないということになりかねないのであって,ひいては,捜査段階で虚偽の自白をした理由を十分に説明できていないということに帰着する。  結局,この所論もおおむね正当である。 (2)小括  以上要するに,b刑事による脅迫があったと主張する被告人の原審供述は,〔1〕当該供述の内容自体が不自然であって,被告人の創作,ねつ造の可能性が高いこと,〔2〕自白に至る経緯や取調べ状況に関するb刑事及び加藤検事の各原審証言は,本件各供述調書の記載等に照らして十分に信用でき,これらによれば,自白に至る経緯も十分に自然といえること,〔3〕自白の内容も,争う余地を残した不自然な供述内容を含んでいるなど,そのすべてが捜査官から押し付けられたものとはいえないこと,更には,〔4〕被告人が脅迫の事実を弁護人に打ち明けた経緯も不自然であること等の事情に照らし,到底その信用性を認めることができず,他方,脅迫を行ったことはないとするb刑事の原審証言には十分な信用性が認められるから,結局,被告人の自白ないし不利益事実の承認の任意性を失わせるような脅迫の事実はなかったものと認められる。そして,上記脅迫の点を除けば,前記各9通の警察官調書及び検察官調書の任意性に疑いを生じさせるような事情は存在しないから,これら調書についても,刑訴法322条1項によって証拠能力が認められるべきものである。 6 実況見分調書4通の証拠能力  これらは,いずれも被告人による犯行再現等の状況を記録した実況見分調書である。これらに関する所論も基本的には前項と同じであるが,前記のとおり,b刑事による脅迫はなかったものと認められる上,作成者である警察官らの各原審証言によっても,被告人が任意に再現を行ったことと,それらが真正に作成されたこととが立証されているから,所論は正当であって,これら4通については,刑訴法321条3項及び322条1項によって証拠能力が認められるべきものである。なお,弁護人は,これら4通には現場における自白調書としての意味しかなく,同法321条3項は適用されないと主張するが,被告人による署名押印のないこの種調書に証拠能力を認めるに当たっては,上記2つの法条の要件を満たすことが必要であり,かつ,それが満たされてさえいれば証拠能力を肯定できると解されるから,弁護人の主張は採用できない。 7 結論  以上のとおり,本件各調書に証拠能力があるとする所論はいずれも正当であり,これら調書の証拠調請求を却下した原審裁判所の措置には,刑訴法322条1項の適用を誤った訴訟手続の法令違反がある。  そしてまた,本件各調書は,一部他の証拠と符合しない点など,不自然な供述内容を含んでいるとはいえ,自己が浄水毒物等混入,傷害の犯人であることを肯定するとともに,その犯行動機等を詳細に述べるなどしているものであり,他の客観的証拠と相まって,本件が被告人の犯行であると認定する大きな手掛かりとなるものであるから,これらを取り調べれば,被告人を無罪とした原判決とは異なる結論に至る蓋然性が極めて高いといえ,上記違反が判決に影響を及ぼすことも明らかである。したがって,原判決は既にこの点で破棄を免れない。

追記
 はてなブックマークのコメントに判決年月日等の指摘が不可欠だとは思いませんが、ブログエントリで引用する以上は必要だと思います。
 このエントリで書いたつもりになっていましたが、読み直すと書いてませんので付記しておきます。
浄水毒物等混入,傷害被告事件
大阪高等裁判所平成15年(う)第856号
平成16年8月5日第4刑事部判決(判例集未登載)

 今、データベースに接続できないので、にしんそば さんのコメントを引用しました。

トラックバック(1)

トラックバックURL: http://motoken.net/mt/mt-tb.cgi/2572

言語空間+備忘録 - 神の律法 (原則) (2009年6月 2日 14:30)

スティーブン・R・コヴィー 『7つの習慣』 (p.29)  こうした原則 (引用者註: 人格中心主義・神の原則) を、具体的な話で考えてみよう。これは米... 続きを読む

コメント(1284)

小倉弁護士が最初に地裁の判例を紹介する際にリンクを貼っているページには

京都地決平13・11・8(却下)判例時報1768号159頁

と書かれており、この(却下)というのは、高裁か最高裁で却下されたんだな~と法律に素人の私は漠然と思いました。

まあ、一般的な水準の弁護士がこの(却下)という記述を見逃すはずもないし。。。

小倉弁護士、正常運転中ですね。係っても無駄、スルーが一番と思います(なかなかできないこと。気持ち分かりますが・・・)

私はこのように問題点をきっちりまとめていただくことには意義があると思います。
小倉弁護士さんは実名でしかも弁護士さんであることを明らかになさっていらっしゃるので、書かれたことを信用なさるかたもいらっしゃると思います。
特に今回の件については最初のエントリーで紹介された部分をそのまま信じたかたも多かったようですし。(ブクマなどの反応を見る限り。
地裁決定と高裁判決のどちらが正しかったのかは部外者には判断出来なくても、片方だけを紹介するということの意味を考えることはしろうとでも出来ますし。
小倉弁護士さんの書かれることは感情的になられていないときはそれなり正論の場合もあるような気がします。(感情的になられていないことはきわめて少ない印象ですけど。笑
その分、危険というかいつも正しくなければ全部スルーでいいのでしょうが、正しいときもあってそれなりの社会的地位もあってなので、影響力を考えれば法律家からのきちんと反論は必要なのだろうと思います。

 参考情報提供です。大学法学部教授のコメントです

>ブログの論争2004/08/15 法律・裁判 コメント(6)トラックバック(1)
>議論の本題はWinnyの件だが、そのこと自体にコメントするのはよそう。怖いから・・。
>(小倉さんに死ぬほど罵倒されそうで、コメントしないのも怖いのだが・・・)
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2004/08/post_13.html

半日以上待ちましたが、プロ法曹の方が誰も解説しないので、刑事司法は私もシロートですが、チョビットだけ気付いたことを。

小倉氏が引用された判決要旨は、国学院大学法学部教授(刑事訴訟法)である中川孝博先生の個人ブログ『中川孝博☆音楽と刑事法の研究所』(http://www5f.biglobe.ne.jp/~nakagawa1015/0001main.htm)から引っ張ったものと思われます。

問題の判決要旨は、トップ>刑事法研究棟>研究室556>判例研究と辿り、その判例研究の中の(6) 「自白の証拠能力判断における脅迫事実の認定」
(http://www5f.biglobe.ne.jp/~nakagawa1015/0355610hanrei006.htm)
を表示してみてください。
中川先生の解説が付された判決要旨のページになりますが、その判決要旨の右上に小倉氏の引用と同じく「京都地決平13・11・8(却下)判例時報1768号159頁」と付されています。

この(却下)の部分は元々のサイテーションには付かないもので、中川先生が当該判決に対する解説を書く際に付加されたものと思われます。そして、この(却下)の2文字の意味は上級審で却下されたという意味ではなく、一審の京都地裁において証拠採用が却下された判決の例としての意味かと思います。

なお、中川先生がこの判決解説を書かれたのは、判決直後の2003年(平成15年)のことです。その後の高裁での逆転判決は未だ出されていない段階での解説文ですので、その後の控訴審での判決などを折り込んで書かれた解説文章ではないはずです。

ですので

この(却下)というのは、高裁か最高裁で却下されたんだな~
と読むのは、誠に残念ですが少々無理かと思います。

小倉氏はこの中川先生の解説が高裁での逆転判決より前、地裁判決の直後に書かれたことに気づかず、安易にコピぺ引用されたと推測されます。その結果、後日の控訴審では調書が任意性のある証拠として採用され、一審での証拠採用却下とは全く違う判決にて確定するとは思いもよらなかったのでしょう。

法務業の末席さん、詳しい説明ありがとうございます。

素人がでしゃばると痛い目に会うという実例になってしまいました(笑)

私は、池田信夫さんのブログにおける小倉弁護士との論争から小倉弁護士のブログを介してこちらに辿りつきました。

自分の勤務先が、小倉弁護士が所属される事務所の近くなので、いつか実物を拝める日が来るかもしれませんwww

弁護士の方が実際にどのように考えられて仕事をされているかを垣間見れるのは、とても貴重なことだと思いつつ、今後もROMさせていただきます。

まあ,サイテーションぐらいしておいてあげたらどうですか。

浄水毒物等混入,傷害被告事件
大阪高等裁判所平成15年(う)第856号
平成16年8月5日第4刑事部判決(判例集未登載)

 小倉弁護士先生にとっては、ネットや判例秘書で検索できなかったので、そんな高裁判例がなかったと思ったのでしょう。
 大阪高等裁判所平成15年(う)第856号は、刑事法研究者の間では有名な判例で、厳密に言えば判例集未搭載ではなく、大坂高検速報に搭載されてます(研究者はこれで判例を知るわけです)。ただ、刑事法に詳しくない方は、弁護士先生でも知らないでしょうね。
 今は判例体系には搭載されているはずですが、判例体系も高検速報も「判例集」扱いされていないですし。

上記の事例から得られる教訓は
1 被疑者被告人の中には、罪から逃れるために虚偽の申し立てを行う者が存在する。
2 そのような被疑者被告人は、取調官の発言の揚げ足を取ったり、曲解や誇張、捏造により、自分に都合のいい筋書きを立てようとする。
3 弁護人は、取調室が密室であることを奇貨として、客観的な裏付けなしに、被告人の考えた筋書に沿った主張を行う。
4 裁判官の中には、単語のインパクトに惑わされて、他の証拠との比較精査を行うことなく、誤った決定を行うことがある。
ということであり、そういった虚偽主張を抑止し、取調や捜査の任意性を担保することによって、適切な刑事司法手続を実現するためには、裁判官が客観的な情報を得ることができる取調べの全面録音録画が有用である、というモトケンブログでは以前からコンセンサスが得られている結論が導き出されます。
・・・結局小倉弁護士がやっていることはいつもの藁人形論法でした、と。
で、小倉弁護士は、破棄差し戻しとなった(=事実ではないとされた)判決を引用し、捜査機関に対する誹謗中傷を行っていましたが、それを謝罪することなく高裁判決に対する感想を述べています・・・

矢部教授が引用した判決文を読む限りにおいては、高裁判決は説得力がないと思いました。少なくとも、被告人の供述が絶対に作り話であると思わせるような理由付けはできていないように思いました。まあ、無罪判決を書きたくない、被告人よりも捜査機関を常に信用していたい裁判官にあたってしまうとこのように判示されてしまうので、取調中捜査官が何を被疑者に語ったのかを確実に証拠化する「取調べ過程の全面録音・録画」は絶対に必要だとの思いを新たにしました。公明党(≒創価学会)は、今年に入ってもまだ、「取調べ過程の全面録音・録画」に反対し続けているようですが。
・・・論理的根拠のない、まさに小学生の読書感想文のような文(小学生に失礼ですが)に、いつもの藁人形がくっついた非常に味わい深い文章ですね。

いや、自分が援用した理屈は
自分で立証責任を負うのが筋だと言うだけでしょう。

一つわかったことは
矢部教授が自分の大学の学生に
「サイテーション」の法的位置付けを
教えていないと強く想定できることです。

 説得力のない「嫌味皮肉当て擦り罵倒藁人形誤読印象操作」では(以下略

いずれにせよ、小倉弁護士には恥ずかしい展開ですね。
高裁判決の存在を知らずに地裁判決「だけ」を引用したのなら、それは純然たる無知です。
高裁判決の存在を知っていながら地裁判決「だけ」を引用したのなら、それは故意のミスリードです。

> 小倉弁護士は、破棄差し戻しとなった(=事実ではないとされた)判決を引用し、捜査機関に対する誹謗中傷を行っていましたが、それを謝罪することなく高裁判決に対する感想を述べています・・・

(捜査機関に対する) 誹謗中傷にはあたらないと思います。誹謗中傷ではなく、批判、あるいは批判的感想の表明、ではないでしょうか?

> 論理的根拠のない、まさに小学生の読書感想文のような文(小学生に失礼ですが)に、いつもの藁人形がくっついた非常に味わい深い文章ですね。

小倉弁護士の文章ではなく、感熱紙(刑)さんの文章が、(小倉弁護士に対する) 誹謗中傷ではないでしょうか?

モトケンさんが削除されないのは、誹謗中傷にはあたらない、とお考えだからなのでしょうか? あたるけれども削除の必要はない、とお考えだからなのでしょうか?

にしんそばさんは弁護士さんだそうですが、ブコメをする際にサイテーションとやらをつけるべきとお考えでしょうか?

また今回の問題はサイテーションがついていなかった点とお考えでしょうか?

あと判例データベースによって調べた高裁判決が引用されたあとでにしんそばさんがサイテーションとやらをおつけになられていらっしゃるのはどういう意図でしょうか?

私はしろうとで法律のお仕事については無知なのでご教示よろしくお願いいたします。

 あなたの言う

「サイテーション」の法的位置付け

とはどういうことか教えていただけませんか?

 ちなみに、法科大学院では、「法情報調査」という科目があります。
 法律家が自分で法律関係の情報を収集する方法を教えています。

 すっかり話題の中心を小倉弁護士に持って行かれてしまった感がありますが、これ以上つっこんでも有意義な返答が得られるとも思えないので、この件の続きはヲチブログか場外乱闘に移動し、本題に戻った方が良いのではないでしょうか。

 コレの元になった本題の方も、もう煮詰まっている感もありますが…

 小倉弁護士は、「弁護士が取調べに立ち会っていたら,さすがにこんなことはいえなくなってしまう」で

「冤罪を生み出す余地」はなお維持できるわけです。

と言っています。
 小倉弁護士は、同様のことをそれまでのエントリで何度も言っています。
 小倉弁護士は、捜査機関が「冤罪を生み出す余地」を維持しようとしていると言っているわけです。

 個々の事件における、捜査官による脅迫・暴行・利益誘導等による自白強要を問題にすることは誹謗中傷とは思いませんが、小倉弁護士はそれを一般化して、「およそ捜査機関は」という文脈で、「『冤罪を生み出す余地』はなお維持できるわけです。」と言っています。
 
 これは、「冤罪」を生じさせてはならないと考えている捜査機関に対する明らかな誹謗中傷です。
 捜査機関に身を置いた者に対する誹謗中傷でもあります。


>モトケンさんが削除されないのは、誹謗中傷にはあたらない、とお考えだからなのでしょうか?

 あなたは、感熱紙さんの発言のどこが、どういう意味で誹謗中傷にあたる、とお考えなのでしょうか?

それは違いますよね。
だって、最初に高裁判決を援用したのは
そもそもここのブログ主なんですから。

>モトケン さん

難しくないです。
「引用元明示」の原則です。
あなたはそれを守りましたか?

論敵はいつ何時どの立場にあっても
必ずこういいます。頭のいい人になればなるほど。
「いつどこでどんな状況で誰が何て言ったの?」

モトケンさんの言った事でトレースできるのは
「誰が何て言ったの?」
までです。

サイケーションのルールは
「いつどこでどんな状況で」を埋めるものなだけですけど
理解できますか?

おぐりんはプロの弁護士なんだから、同業者ならば「地裁判決追っかけられたのに高裁の判決文が見つけられないほど無能だ」なんて普通は思わないよね(嗤)。
サイテーションなんて『単語の解説』の話はドーでもよくて。
問題なのはおぐりんの法律家としての資料検索能力でしょ。学生にモノを教える立場の人間として、でもいいけど。

かの御仁、既に論理的思考能力や論点把握能力に赤信号が灯っているのに“青物横丁事件”事件の再演やらかしてるようじゃあ実務能力のほぼ全てについて「欠格者」認定しなくちゃならなくなっちゃうよ。
屁理屈こねるときだけは無闇に頑張るのにねえ・・・

中大のゼミで学生から同じような指摘受けたら、おぐりんどうリアクションするんだろうな?「センセー、その判例、上級審でひっくり返ってるんですけど(笑)」とかって。「そんなの知らん!ホントにあるなら見せてみろ!」とかヒステリー起こすのかな。

ついでに言っておきますが
私もとある私立大学のとある司法試験委員の教えるゼミで
憲法学と戦ったことがありますが
上級審と下級審の話が分かれた難しい事件では
下級審の話だけを前提に
議論はしておきましたので
そこは明確に申し上げておきます。

で、あともう一つ。
教わった先生は
明らかにあなたより優秀でした。

間違っても「サイケーション」ごときで
御託を重ねはしませんから。

ブコメについては詳しくありませんのでごめんなさい。

今回の問題というのも何を問題とされているのかわかりません。

私のコメントの意図は,サイテーションがないから原典に当たれないという言い訳に対しては,それに対してごちゃごちゃ言うよりも,サイテーションをつけてこれですよ,と示してあげた方が建設的ではないですか,というだけのことです。サイテーションがあれば,データベース等での検索も容易になりますし。私がコメントするまでの間に事件番号等が示されていなかったため,データベース検索をされる方の便宜までに示しておいたものです。

中大のゼミで学生から同じような指摘受けたら、おぐりんどうリアクションするんだろうな?「センセー、その判例、上級審でひっくり返ってるんですけど(笑)」とかって。「そんなの知らん!ホントにあるなら見せてみろ!」とかヒステリー起こすのかな。

起こさない。もし今回のモトケンさんの話を前提にするなら
一喝するか、粘着君なら相手にしない。
もの凄く機嫌がよければ諭す。

と言うか、当たり前のルールを本当に守っていないから。
当然にあるべき議論の前提に立っていないの。
オグリンは、嫌味で付き合いたくないやつだけど
喧嘩の仕方はプロだね。明らかに。
俺も、中大であいつに喧嘩の話を学びたかったわ。

早速のお返事ありがとうございます。
弁護士をなされていらっしゃるにしんそばさんに今回の問題が何を問題とされているのかわかりませんか。
どちらを信用するか読者の皆様に判断していただくためといいかがら片方だけを提示する事はにしんそばさんとしては問題の無い姿勢とお考えでしょうか?

でも確かに言い訳にごちゃごちゃ言うことは本質的な部分ではないかもしれませんね。
これは1、自力では検索できなかった。2、検索すると不利だと思った。3、検索するのが面倒だった。4、検索したけどあえて片方だけ紹介するために検索しなかったことにした。などなど私に考えつく理由では言い訳として成立しませんから。

これは1、自力では検索できなかった。2、検索すると不利だと思った。3、検索するのが面倒だった。4、検索したけどあえて片方だけ紹介するために検索しなかったことにした。

これ明らかに3番だから。
人が言った言葉定義してくれないと
相手に負担かけるでしょう。

別にモトケンさんが「いつどこで」
を定義してくれたらそれでいいの。

結構と言うか相当に「いつどこで」を
探すのって手間なんだよ。

 大学の非常勤講師~教授・実務家なら、判決裁判所と判決年月日だけで、原典に当たれます。「判例体系」という強い味方がどこの大学にも中堅以上の法律事務所にも普通にあるからです。ちなみに↓事件名や事件番号は判決の特定であってサイテーションではありません。
http://www.ln-academic.jp/lexis/lectures/uslaw_citation.htm
>サイテーション(Citation)とは米国の法律文献の出典を表す、統一の引用形式をサイテーション(Citation)と呼びます。通常、判例集、ローレビュー・ジャーナル、法令集などの文献略称と、巻(Volume)、ページ(Page)を示す数字などを用いて、特定の判例や論文がどの媒体のどこに掲載されているのかを明示するものです。

>結構と言うか相当に「いつどこで」を
>探すのって手間なんだよ。

 判例体系なら、刑事、判決裁判所、判決年月日を入力して、あとは「検索」ボタンをダブルクリックするだけで、あとは3秒もかかりませんが?

明らかに3番とおっしゃるところやその前のコメントから想像するとどうだろうさんは小倉先生の事を良くご存知のかたですか?
しろうと考えでは地裁の決定についてエントリーをアップした後で、それは高裁でひっくりかえされてますよって教えてもらったら自力で調べるか、教えてくれた人にそれがどこで見つかるか聞いて自分で読んでから、どちらを信用するか読者の皆様に判断していただくというエントリーを書くような気がするんですが......

判決裁判所、判決年月日

それが正にモトケンさんが「サイテーション」のルールを守らなかったとこですね。

 「判例体系」なら自分が書いた原審判決を検索すれば、自動的に上級審判例や関連判例が出てくるので、研究者や実務家の間では「上級審でひっくり返されています」だけで普通は通用しますが?

判決裁判所は、1審が京都地裁なら控訴審は大阪高裁、そして最終審は最高裁と決まってます。
また判決日は京都地裁判決が平成15年ですから、それより概ね半年から2年くらい後の日付で検索すれば良い。

この程度は弁護士でない私でも分かりますが・・・

しろうと考えでは地裁の決定についてエントリーをアップした後で、それは高裁でひっくりかえされてますよって教えてもらったら自力で調べるか、教えてくれた人にそれがどこで見つかるか聞いて自分で読んでから、どちらを信用するか読者の皆様に判断していただくというエントリーを書くような気がするんですが......

でも、モトケンさんは「素人」で無くて「プロ」だもん。
責任を人に投げたら駄目だよ。

そりゃゼミなら、上級審でひっくり返ったとか関係ないよ。
下級審でも上級審でも、論として価値に差があるわけじゃないから。
特に憲法とか、下級審判例の説の方が学者の支持集めている例は多いし。

でも、その論争を裁判にかければ、上級審の判断が優先される。
実務家だったら、自分の見解が裁判で勝てるものかそうでないかを考える必要は大きい。
学者は要らないけど。

おぐりんだって、別にブログで主張する分には、地裁判決でよかった。
高裁でひっくり返っているって指摘は、
あなたの見解は今はもうお上のお墨付きの見解ではない
ってだけの意味。
それだけの意味なのに、必要以上にあたふたして大騒ぎして
サイテーションとか言い出して話をずらそうとしたから、
こんなに見物人が集まって来ちゃったの。


>オグリンは、嫌味で付き合いたくないやつだけど
>喧嘩の仕方はプロだね。明らかに。

プロは場合によってケンカのやり方を使い分けるよ。
オグリンのやり方は、負け筋のケンカの場合。
そもそもプロは金にならないケンカはしないしね。

どっちかって言えばブクマのコメにそこまで求めるのは不自然かなと。
むしろ私は今回のいいわけについては「でも、小倉弁護士さんは「素人」で無くて「プロ」だもん。責任を人に投げたら駄目だよ。」みたいに感じてます。

どんな議論でも、
引用文は自分で「定義」するものなの。
当然援用文である「判決」もそう。

そこを相手に責任押し付けたら、
もう「論者」じゃないの。

それを「論敵」に押し付けるのは
明らかな筋違い。

「いつどこ」を「自分で探せ」って
その時点で議論じゃない。
まず「定義」でもめるし。

 それは普通「定義」とは言わないでしょう。法律議論の学部レベルの初歩ですけど。

いやー、別に「引用元明示」

この原則さえ守れば
オグリンも荒れなかったと思うけどね。

横からすいません。
少し疑問に思ったものですから。


サイテーションがあったほうが
親切だったとは思いますが

論文なら理解できるのですが
ブログにおいて、そこまで批判されることなんでしょうか?

・ サイテーションを付けてない不親切

・ 検索して裏を取ることなしに引用する怠慢

この両者を比較して、
どちらのほうが過失の割合が大きいのか?ということだと思いますが

他人を批判したいくらいなら
ちゃんと調べればいいのでは?と思うのですが。

 ブコメで、そこまでやっている人はまずいませんが?

てい‐ぎ【定義】
「ていぎ」を大辞林でも検索する

[名](スル)

1 物事の意味・内容を他と区別できるように、言葉で明確に限定すること。「敬語の用法を―する」

2 論理学で、概念の内包を明瞭にし、その外延を確定すること。通常、その概念が属する最も近い類と種差を挙げることによってできる。

[ 大辞泉 提供:JapanKnowledge ]

-----
<引用元>
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?p=%E5%AE%9A%E7%BE%A9&enc=UTF-8&stype=1&dtype=0

はい明らかなコピペです。
でも僕は「定義」と言う言葉の意味をめぐって
ハスカップさんと
議論するよりももっと意味ある議論をしたいです。

引用元明示しろなんてオグリン言わなかったじゃねーか。

引用元明示で騒いでるのは、あんただけ。

どんな議論でも、 引用文は自分で「定義」するものなの。
それってどんな「小宇宙」?(嗤) てか、あなたは邪魔なだけだからもう引っ込んでなさい。 このツリーはいわば、小倉秀夫という実務法律家が、その実務遂行能力にどれほど重大な問題(ほとんど欠陥と呼んで差し支えないほどの)を抱えているか話しているの。

法律関係の紛争で代理人を務めるような職能者が、情報の出典を<対立関係にある同業者>から詳細まで逐一教えてもらわないと議論出来ないような「能無し」だというんじゃオハナシにならん。ここではそーゆー話をしてるんだなー。

 主意は,>>No.35の論点は 「定義」じゃなくて「特定」でしょ?という暗喩でしたが。ここまではっきり言わないとわからないのですか?

このツリーはいわば、小倉秀夫という実務法律家が、その実務遂行能力にどれほど重大な問題(ほとんど欠陥と呼んで差し支えないほどの)を抱えているか話しているの。

僕が、中大の法学部の学生ならこういいますね。
本当に小倉先生って偏屈者だけど
 頭がシャープだよな。全てがシビア」

でも、法律家ってそういう才能が必要なんですけどね。

あなたが言ったことって
結構名誉毀損ものですよ。

>「本当に小倉先生って偏屈者だけど

 仮定表現を使っても、小倉弁護士先生に対する誹謗中傷ですから、貴兄に抗議します。司法試験委員の先生と議論した学部生レベルでも、仮定表現でも、名誉毀損や侮辱の構成要件に該当してかつ違法性を阻却されないのはコンメでご存じのはずです。

主意は,>>No.35の論点は 「定義」じゃなくて「特定」でしょ?という暗喩でしたが。ここまではっきり言わないとわからないのですか?

でも、「定義」でも十分に辞書で意味が通じるのですが。

---
1 物事の意味・内容を他と区別できるように、言葉で明確に限定すること。「敬語の用法を―する」

刑法素人で基本的な部分が分からないので教えていただきたいのですが、そもそも件の判例はどれくらい一般化できるものなのでしょう?
しょっちゅうある事例なら問題でしょうが、けっこう稀な事柄に思いますが。
ある理屈に対して、稀な事例を一つ提示して反論するやりくちは、よく見かけることは見かけますがかなり筋の悪い手だと思います。高裁判決が無くても。

 それは事案判例と呼ばれる種類のもので、当該事案と類似のものに適用がある程度です。それも、事実認定の判例ですから、これこれこういう証拠関係ならこういう認定になるとい指導原理程度ですし。

 そもそもサイテーションは「原典特定」問題そのものじゃないですか。法学の概念定義でもないし、一般用語例の「定義」でもありません。完全に論点がズレズレですよ。ここまで書かないとわかりませんか?

はっきり言っておきます。

全然この地裁判決は全然一般的でないし
もっと高く評価される立場の裁判所では
もっともっと一般的でないです。

でも、私が言いたいことはこれです。
「それで、あなたは幸せなんですか」

刑事法って身に覚えの無い不幸を消すためにあるはずなので。

申し訳ございませんが
それは冤罪被害者も犯罪被害者も同列であるべき
というのが私の立場です。

>刑事法って身に覚えの無い不幸を消すためにあるはずなので。

 生まれて初めてそんな学説(刑事法の制度趣旨)を聞きました。原典チェックをしたいのでサイテーションを明示してください。

No.37 どうだろう さん>
>いやー、別に「引用元明示」。
>この原則さえ守れば

> 「およそ捜査機関は」という文脈で、「『冤罪を生み出す余地』はなお維持できるわけです。」と言っています。
> これは、「冤罪」を生じさせてはならないと考えている捜査機関に対する明らかな誹謗中傷です。

捜査機関が冤罪を生じさせることを望んでいる、という趣旨ではなく、冤罪を生みだす可能性が維持されるから「その余地をなくさなければならない」という趣旨で書かれた文章ですよね。誹謗中傷ではなく、建設的な発言、ではないのでしょうか?

> あなたは、感熱紙さんの発言のどこが、どういう意味で誹謗中傷にあたる、とお考えなのでしょうか?

私は、「論理的根拠のない、まさに小学生の読書感想文のような文(小学生に失礼ですが)に、いつもの藁人形がくっついた非常に味わい深い文章ですね。」を引用しています。この表現は、小倉弁護士に対する誹謗中傷ではないでしょうか?

自分が言っていることを
もっと冷静に考えた方がいいよ。

俺は、十中八九酒で失敗しているけど。

 おおきなお世話です。

春菊さんのいう「一般化」とは、「一般的に取調官は脅迫する」という意味でしょうか。
オグリンは取調官は脅迫する、という例としてこれを持ち出していますので(でも高裁で脅迫はなかったとされた)。
「一般的に取調官は脅迫する」意味だとすると、話はいろいろビミョーです。

そもそも稀にでも、取調官が脅迫したりしてはいけないので、
「ある理屈に対して、稀な事例を一つ提示して反論するやりくち」
が妥当するわけではないです。

事実に基づく指摘であれば建設的な批判と言えましょうが、高裁で破棄された(=事実であるとは認められなかった)主張に基づき

このような方法を用いてまで自白を強要とする精神の中には,「真犯人(のみ)を処罰したい」というのではなく,「自分が逮捕した被疑者を処罰したい」というものがはっきりと現れています。
被疑者を脅して,(被疑者が真犯人であろうとなかろうと)捜査官の組み立てたストーリーに沿って「自白」を行う精神状態に追い込み終わってから録音・録画することにすれば,「冤罪を生み出す余地」はなお維持できるわけです。
と述べることは、およそ正当な批判とは言いかねますね。
簡単に言えば、やってないことを持ち出して、「お前らはこんな事やってるんだから悪い奴らだ」と決めつけて、誹謗しているわけですね。
ちなみに小倉弁護士は10年以上刑事弁護を扱っていないことを自称されており、刑事司法に関わる文章のほとんどは自身の経験ではなく他人からの伝聞(引用あるいは孫引き)に過ぎないことが明らかになっています。
memo26さんがこのような事実や経験に基づかない小倉弁護士の発言を「建設的主張」と思われるのであれば、別に構いませんが、それが通用するのはいわゆる「小宇宙」の中だけでしょうね。
あと、私は小倉弁護士の感想文に対し「論理的根拠のない、まさに小学生の読書感想文のような文(小学生に失礼ですが)に、いつもの藁人形がくっついた非常に味わい深い文章ですね。」と述べていますが、何か間違っているのでしょうか?
事実に反する部分はないと思いますし、論理性の欠如を率直に指摘しているにつもりなんですが。

ハスカップさんへ

本筋には、全然関係ないのですが、後学のために教えてください。

「本当に小倉先生って偏屈者だけど
 頭がシャープだよな。全てがシビア」

この表現のうち、どの部分が誹謗中傷に該当するのでしょうか?
「偏屈者」の部分でしょうか?

文脈からすると、ほめているように感じるのですが、
単語ごとの評価と文章全体の評価、どちらが適当なのでしょうか?


中大の法科の学生を馬鹿にしなさんな(哄笑)
そもそも、法科の勉強をそれなりにした経験があるなら、出身大学の如何に関わらず、そんなブッたわけたコト思ったりしないもんですよ。

事実認識能力や、論点把握能力が欠如し、かつ説得力ある論拠の提示もできない(提示したつもりがすぐにひっくり返される)実務法曹なんて、クライアントにとっては獅子身中の虫、害虫、利敵行為の塊みたいなもんですヨ。

まあね、拳闘をはじめとする格闘技にも所謂「噛ませ犬」というプロもいますから、そういう意味じゃ小倉秀夫弁護士も「喧嘩のプロ」と言い得なくもないんでしょうがフツー実務法曹に仕事を依頼するクライアントというのは敵に自信をつけさせるためじゃなくて自分の法益を勝ち取るために仕事を任せるんですから、勝てる「喧嘩」ができない実務家なんて、お呼びじゃないですねえ。

たぶんそれが普通の理解だろうと思いますよ。
主張の根拠の誤りを指摘されたにも関わらず、自分では調べもせずに(あるいは誤りを隠していたのに)「分かるように指摘しないのは非常識だ」と反論するのは、どう見ても難癖でしかありませんからね。

虚偽の(と判断された)事例を持ち出してまで、自身の主張の根拠にしているということは、それだけ主張の根拠が少ない=主張が一般的ではないことの証左なんだろうと思います。
ああ、ちなみに私は「捜査機関が暴走し冤罪を生み出す可能性」は否定していませんし、そのような事例があることも了解していますが、「捜査機関は常習的、意図的に冤罪を生み出している」というような主張には賛同しかねます。

実認識能力や、論点把握能力が欠如し、かつ説得力ある論拠の提示もできない(提示したつもりがすぐにひっくり返される)実務法曹なんて、クライアントにとっては獅子身中の虫、害虫、利敵行為の塊みたいなもんですヨ。

え、でもそれってモトケン先生の庭の話ですよね。
はてぶでも、あの偏屈者(はい、小倉先生)は、
結構評価安定してますし。

これ本音ベースですけど
もし自分が刑事裁判に遭遇して
あの偏屈者とブログ主が「単価」一緒で
二人しかいなければ絶対あの偏屈者に
人生を預けますね。

だって、あの偏屈者の方が先入観なさそうだもん。

で、もう一つ自分(惰眠さん)が名誉毀損に
明け暮れている自覚をそろそろ持ってください。

 すれ違いにるのでヒントだけ。
 あなたが引用された2行のうち第一行目と第二行目を入れ替えて読んでみてください。
 人間の記憶はLIFO(ラストインファーストアウト)と言って、一番最後の単語・フレーズ・行・パラグラフで主観的な影響を受けて誤判断しやすい生物プログラムが組み込まれています。
 もし誹謗中傷でなければ、このような「入れ替えテスト」をしても印象も結論も変わらないはずです。
 あとの判断は、あなたの常識にお任せします。

すれ違いにるのでヒントだけ。  あなたが引用された2行のうち第一行目と第二行目を入れ替えて読んでみてください。

止めてください。
それ入れ替えたら、正に侮辱そのものになりますし
私はそれを意識して表現してますし
論旨が明らかに変わってしまいます。

これ表現者の「法的措置」
前提とした意見です。

さて、雑音クンは放って置くとして。

当エントリの主題「小倉秀夫弁護士の判例紹介のスタンス」に立ち戻って、ちと感想など。

彼の弁論スタイルって、振り込め詐欺師の"なりすまし"に実にそっくりだと思う。専門用語とか専門知識を振りまぶしたことを言って、その専門分野に特に詳しいわけではない「皆さん」に「どっちを信用するか」云々と下駄を預ける・・・フリをして実は『俺の言ってることのほうが正しいんだぜ』って言って見せるんだけど、その専門分野に本当に詳しかったり、多少詳しかったり、ある程度知識があったりする人が見ると「イヤ、それオカシイだろ」ってな具合ですぐ馬脚が現れちゃう。

振り込め詐欺師だったら慌てて電話切っちまうところだけど、職業も実名も公表した上で(しかも本業に影響のある分野で)やっちまってるもんで尻に帆をかけてトンズラ決め込むわけにもいかない。実にお寒い話です。

パブリシティ弁論を壊れたレコードみたいに繰り返すしか能のないタイプも困ったものですが、法律家にとって生命線といえるであろう“論拠に基づいた説得力ある論理展開を行う能力”に劣る「実務」法律家という、なにかとても悪い冗談のようなプロフェッショナルがいるというのは実に迷惑な話です。
刑事司法になぞらえれば、いい加減な証拠に基づいて検挙・起訴を繰り返す冤罪メイキングな警察・検察官みたいなもんでしょう。

いや、おれが「雑音クン」なのは認めるけど。
(そもそも利害対立者だもんね)

でも、根拠の無い誹謗行為は止めた方がいいよ。
(実はそれを法律では「中傷」と定義する)

高裁で破棄された、が根拠としてあげられていますが、問題は、捜査機関と被疑者(被告人)の、どちらを信用するか、ではないでしょうか。「冤罪を生みだす可能性が維持されるから『その余地をなくさなければならない』という趣旨で書かれた文章」とすれば、被疑者(被告人)を信用する立場からの主張も、かまわない (誹謗中傷にあたらない) のではないか、と思います。

> それが通用するのはいわゆる「小宇宙」の中だけでしょうね。

鍵括弧で括られた「小宇宙」という言葉の意味がわからないのですが (鍵括弧の存在は特別な意味が込められている可能性を推測させます) 、「一部の人々の間では通用するが、世間一般では通用しない」を意味していると理解してよろしいでしょうか? この種の主張は、「どちらが小宇宙なのか」が問題になりますから、論理性を備えた主張とは言い難く、たんに、一方的な価値判断の表明にすぎないと思います。

> 事実に反する部分はないと思いますし、論理性の欠如を率直に指摘しているにつもりなんですが。

(かりに) 事実に反しないとすれば、誹謗中傷にあたらないのでしょうか?

また、論理性の欠如を率直に指摘したいのであれば、「論理的根拠のない、まさに小学生の読書感想文のような文(小学生に失礼ですが)に、いつもの藁人形がくっついた非常に味わい深い文章ですね。」といった表現をする必要はないですね。「率直に指摘している」とは言えないのではないでしょうか?

>(実はそれを法律では「中傷」と定義する)

 でたらめな定義は止めなさい。典拠(サイテーション・「引用元明示」の原則)は? 「法律では……と定義する」と主張するなら法文名と条項くらい引用しなさい。
 ここは弁護士ブログで弁護士先生をはじめとする法律家がたくさん見てますから、知ったかぶりのホラは「雑音」を超えて「有害」ですよ。

だからあなたはそれを直さないと。

まず、訴訟って金がかかるし
被害者は小倉の偏屈者だし
だから、提訴云々は小倉のおやじにゆだねます。


ごめん、表現改変系の話だったら当然やるよ。
被害者、俺!!

返信ありがとうございます。

ああ、ちなみに私は「捜査機関が暴走し冤罪を生み出す可能性」は否定していませんし、そのような事例があることも了解していますが、「捜査機関は常習的、意図的に冤罪を生み出している」というような主張には賛同しかねます。

私も同感です。

思うのですが。
パンキョー(一般教養科目)程度の法律知識すら持ち合わせていない知ったかぶりの低レベルな雑音クンにマトモに構ってやるのは、もうボチボチ潮時じゃないでしょうか。

こと『知識』に関わる「なりすまし」は、簡単に馬脚が現れるものですし、この雑音クンの発言から垣間見える『知識』レベルは、聞きかじりの不出来な「なりすまし」以上のものではありません。万万が一法律関係科目の講義を履修しているとしても、赤点以下です。こんなのは、構ってやるだけ時間の無駄です。

こうしたレベルの低い「法律知識」披瀝が実名開示の現役実務法曹の発言であるならば、その職業・肩書きがもたらす社会的影響に鑑みておよそ看過できないところでありますが、所詮コレは羽虫が飛び回っているが如き雑音です。
テキトーに殺虫剤でも撒いとくくらいで十分じゃないでしょうか。

実認識能力や、論点把握能力が欠如し、かつ説得力ある論拠の提示もできない(提示したつもりがすぐにひっくり返される)実務法曹なんて、クライアントにとっては獅子身中の虫、害虫、利敵行為の塊みたいなもんですヨ。

で、現役の法律家の男に対する侮辱行為は一切シカト(矢部先生曰く「スルー」)と。

自分がやったことなのにね。
いやお見事です。勝手に頑張ってください。

でも私は、あなたに説明責任を求め続けます。では。(^_^)

全くの部外者で「どうだろう」とは別人ですが

「それってどんな「小宇宙」?(嗤)てか、あなたは邪魔なだけだからもう引っ込んでなさい。このツリーはいわば、小倉秀夫という実務法律家が、その実務遂行能力にどれほど重大な問題(ほとんど欠陥と呼んで差し支えないほどの)を抱えているか話しているの。
法律関係の紛争で代理人を務めるような職能者が、情報の出典を<対立関係にある同業者>から詳細まで逐一教えてもらわないと議論出来ないような「能無し」だというんじゃオハナシにならん。ここではそーゆー話をしてるんだなー。」


「事実認識能力や、論点把握能力が欠如し、かつ説得力ある論拠の提示もできない(提示したつもりがすぐにひっくり返される)実務法曹なんて、クライアントにとっては獅子身中の虫、害虫、利敵行為の塊みたいなもんですヨ」

「パンキョー(一般教養科目)程度の法律知識すら持ち合わせていない知ったかぶりの低レベルな雑音クンにマトモに構ってやるのは、もうボチボチ潮時じゃないでしょうか。」

「こと『知識』に関わる「なりすまし」は、簡単に馬脚が現れるものですし、この雑音クンの発言から垣間見える『知識』レベルは、聞きかじりの不出来な「なりすまし」以上のものではありません。万万が一法律関係科目の講義を履修しているとしても、赤点以下です。こんなのは、構ってやるだけ時間の無駄です。」

「こうしたレベルの低い「法律知識」披瀝が実名開示の現役実務法曹の発言であるならば、その職業・肩書きがもたらす社会的影響に鑑みておよそ看過できないところでありますが、所詮コレは羽虫が飛び回っているが如き雑音です。
テキトーに殺虫剤でも撒いとくくらいで十分じゃないでしょうか。」

「でたらめな定義は止めなさい。典拠(サイテーション・「引用元明示」の原則)は? 「法律では……と定義する」と主張するなら法文名と条項くらい引用しなさい。
 ここは弁護士ブログで弁護士先生をはじめとする法律家がたくさん見てますから、知ったかぶりのホラは「雑音」を超えて「有害」ですよ。」

というコメントを見ていますと,

「同調圧力の強い場において,その場の「空気」にあわない発言をすると,複数の批判が,短期間に,集中的に,嘲笑,侮辱,皮肉,当て擦りなどの個人攻撃を伴いながらなされることになり,その「空気」になじまない人はその場を去ることになります。」とか

「ブログ主と異なる意見を投稿すると,逐一対応するのが量的に困難になる程度には集中攻撃が行われますし,その際に個人の人格を攻撃する言い回しが多用されてもブログ主は基本放置ですから,どんどん別世界ができあがっていきます。 」

というおぐりんのコメントが残念ながら当てはまるような気がしてなりません。

でもこういったコメントをすると,私も「根拠を述べろ」とか,「おまえもおぐりんの味方か」と攻撃されるのでしょうか
((((;゜Д゜)))ガクガクブルブル

何を以て「同調圧力」と感じるか?という、個々人の主観が絡むだけに評価は難しいのですが、如何なる領域に於いても、「専門家として看過できない誤解・曲解・誤読による表現や姿勢」というものは存在すると思います。

そうした「専門家として看過できない何か?」の、「看過できない程度の強弱」というものについて、専門外の人間には「その正当な評価は難しい」という側面は否定できないと思います。

観客席から観て「過剰な反応」であっても、グランドの中の人にとって、「普通の反応」であったり、「寧ろ謙抑的な対応」という事は、日常の如何なる分野に於いても、普通にある事だと思います。

あまりに専門外の事だと、「何故そこまで批判されるのか理解できない言動」というものも多くあって、「批判の適否は同じく専門家にしか判断不納」という事も、同じくあり得る話です。

実認識能力や、論点把握能力が欠如し、かつ説得力ある論拠の提示もできない(提示したつもりがすぐにひっくり返される)実務法曹なんて、クライアントにとっては獅子身中の虫、害虫、利敵行為の塊みたいなもんですヨ。

結構、ここでお話していると
自分が言ってないことが言ったことにされたりしました。

その上ではっきり言います。
私は論旨が読み取れません。
thx-1138 さんは何が言いたいのですか?

あともうひとつ、上の引用文はthx-1138さんにとって
賞賛ですか?批判ですか?侮辱ですか?それともまた別ですか?

私にとっては明らかに軽蔑です。

こういうのは「売り言葉に買い言葉」なのだろうと思います。
別に特殊な閉ざされた世界だからというより開かれた討論だから起きる事だろうと思います。
それで本筋から離れて行くのは見ててじれったいというか不毛に感じるでしょうが。
「おまえもおぐりんの味方か」とかいう風にとらえず、小倉先生だからとかじゃなくて、本筋に立ち返って「小倉先生が正しいか?」ではなく「今回の小倉先生のブログのエントリーに書かれた内容は正しいか?」って考えから発言なさればいいと思います。
私は子育て中の主婦ですが、いつも気をつけているのは子どもが不適切な行動をしたときには「○○ちゃんはそんなことして悪い子!」とは叱らない事。
「○○ちゃんのしたこの行動は悪い。』って叱らないといけないということ。
おとなだっておんなじかなって思ってます。

 どうだろう氏に対する常連さんの反応については、同調圧力というのは当たりません。
 どうだろう氏が語っている「法律論」は、ほとんど全て法律論的には誤りです。
 日本語として一般的でない記述も多いです。

 どうだろう氏に対する批判は、同調圧力ではなく、内容的には誤りの訂正です。

 表現的にはかなり皮肉、当て擦り、侮蔑的な表現が見られますが、それは、このエントリが小倉弁護士に関するエントリだからです。
 これだけでは分からないと思いますが、表現レベルにおいて小倉弁護士と同様の表現手法を使っているということだと思われます。
 これでも分からないかも知れませんが、「la_causette」のエントリを10個か20個読めば分かると思います。

 (結果論的にかどうかはともかく)私を批判して小倉弁護士を支持しているどうだろう氏に対して、小倉弁護士的表現で反論しているということですね。
 ブーメラン現象の一場合かと思います。

 でもたしかに私と小倉弁護士の経緯を知らない第三者からみれば、なんだかなー、という感じがすると思います。
 経緯に興味があるのであれば、「小倉 vs モトケン 発言集(不完全版)」を読むと当初の流れはだいたい分かると思います。
 う○この投げ合いと評される不毛の議論ですから、読む価値はないと思いますけど。

> No.73 どうだろう 様

ご指名のようですので、以下の通り、感想を申し述べます。

#冒頭に引用された部分に関しては、業務遂行の上で弁護士先生のご助力を願うことがある立場としては、文意について「名宛人を特定しない汎化した見解として、実感として感じ取れる、納得と理解の出来る感覚」です。
なお、上記の意見については、文意に関する感想であります。

#私が、直近の投稿で何を言いたいのか?というご下問については、「通読してみて、私が思うことを呟いてみた。」としか、お答えのしようがございません。単に呟いているのですから、誰かに問いかけをした訳ではありませんし、理解していただくことを無理にお願いする意図もございません。

だったらなんで最初に高裁判決を引用しなかったの?

大体文句だったら
「外野さん」じゃなくて
私に言ってくださいよ。

私に言わせると
「捏造もいい加減にしなさい矢部弁護士」
って感じですね。

じゃあ、何も考えなくていいということでよろしいですか?

>モトケンさん

ところで以下の書き込みの認識は
どのような位置づけになりますでしょうか?

実認識能力や、論点把握能力が欠如し、かつ説得力ある論拠の提示もできない(提示したつもりがすぐにひっくり返される)実務法曹なんて、クライアントにとっては獅子身中の虫、害虫、利敵行為の塊みたいなもんですヨ。

あともう一つ

どうだろう氏が語っている「法律論」は、ほとんど全て法律論的には誤りです。

それはどこですか?
全部私の法律論が「全て間違っている」と
モトケン先生が
言っていると判断してよろしいですか?

私のコメントについてのリアクションですので、ご返答申し上げます。

端的に言って、私は抑制を外すと口汚いコメントが多くなります。今回はその典型例です。
また、私が今回のように侮蔑的表現を多用するのは、モトケンさんのおっしゃる「小倉弁護士に関するエントリだから」ではありません
私に限って言えば、ある特定タイプのコメント者に対して採るスタイルです

以前、なんとかいうハンドルネームの若手「人権派」弁護士がこのブログのコメント欄でスローガンの連呼を始めた時にも表明したのですが、私は、「知識」はあっても「知性」のない人物、論理的思考を放棄する人物、無茶苦茶な主張でもカタガキで相手を沈黙させられると勘違いしているような人物を激しく軽蔑し嫌悪します。
知性も感じさせない上に知識すら備わっていない人物が相手であればなおのことです。

私は、そのような輩は(知的局面で)対等の人間として扱ってやる必要はない、とも考える「差別主義者」でもあります。
平たく言えば“馬鹿は黙ってろ。主張をしたいならもう少し賢くなってから出直して来い”ということです。
おしなべて、差別主義者がその性根を剥き出しにして口にする言葉というものは醜悪なものであり、従って一連の私の「差別感情」を丸出しにした発言が品位に欠けるものだということは自覚しています。

その方面からの批判であれば甘んじて受けますが、これを同調圧力(コメントスクラムでしたっけ?)云々とみなすのは正しくありませんので、そのことは指摘させていただきます。

ハスカップさんへ
ありがとうございます。
また、ROMに戻ります。

>だったらなんで最初に高裁判決を引用しなかったの?
 
 「最初に」というのはブコメのことですよね。

 私のコメントに対する批判にも反論にもなっていないと思いますが、その質問に対する答は、小倉弁護士が引用している地裁決定は高裁で覆されているという事実を指摘すれば足りると思ったから。
 なぜ、足りると思ったかは、素人さんがネットでアクセスできるサイトが見あたらなかったこととプロにとっては引用するまでもないと思ったから。
 判決年月日くらい書いておけばより親切ではないか、という指摘に対しては特に反論はありませんが、書かないことはルール違反だというプロからの批判は、あまりみっともいいとは思えません。
 そもそも私のブコメの記載は「引用」とは言えませんしね。
 だから、あなたも「引用しなかったの?」と質問されているのだと思いますが。
 私のブコメは、高裁の破棄判決の存在の指摘にとどまります。だからと言って不親切でないというつもりはありません。


>って感じですね。

 あなたがどう感じようと勝手だし、あなたがそう感じることについて、あなた以外の人がどう感じるかも勝手ですね。

こんだけごたついた後で言うのもなんですが、このエントリーのタイトルは「小倉秀夫弁護士の判例紹介のスタンス」であり、つまるところこういうのはあんまりでしょうという意見といやこういうのは有りという感想が出てくるだけであり、はじめから討論をするような性質のものではないと思います。
かなり個人の倫理観や職業意識に関わるわけで、話し合ってすりあわせるとか建設的な案を探るとかいう性質のものではないというか。
恐らくモトケンさんも小倉先生のブログだけを読んだ人が誤解しないようにアップなさっただけだろうと思います。

>どのような位置づけになりますでしょうか?

 一般論としては正しいと思います。


>全部私の法律論が「全て間違っている」と
>モトケン先生が
>言っていると判断してよろしいですか?

 私は、「ほとんど全て」と書いたのですが、「ほとんど」を省いたのは過失によるものでしょうかそれともわざとでしょうか?
 それはともかく、あなたのコメントに対する常連さんからの批判については、常連さんの批判が正しいと思います。
 そして私が読んだ限りでは、あなたのコメントのほとんどが正しく批判されていると思われます。

とりあえずパッと見て指摘できるのはここらかな
No.10、18

「サイテーション」の法的位置付け
法的な位置づけなどといっていること自体誤り。「引用元明示」の原則は法律上のものではなく慣行上のものでしょう。別に引用元を明示しなかったからといって違法になるわけではありません。
№.50
刑事法って身に覚えの無い不幸を消すためにあるはずなので。
刑事法が何のためにあるのかは非常に深いテーマではあるが処罰対象を明確にした上で適正な手続に則らなければ処罰されないようにするとともに、社会秩序の安定を目的としているものといっておくのが適当でしょうかね。いずにしろ、刑事法は原則として刑事罰を対象にしているのであって「不幸」など関係ないし、身に覚えのない不幸を消すためのものでもない(どのような場合に処罰できるかを規定したものであって、どのような場合に処罰されないかを規定しているわけではない)
No.64
法律では「中傷」と定義する
そんな定義は寡聞にして聞きません。全ての法律を網羅することはできませんが、存在の証明がない限り不存在と考えるべきです(悪魔の証明はできませんから)

又感想です。

ノイズが多すぎて読みにくかったですが、原因の発生元は大半が「どうだろう」氏。

思うに、弄られ願望の人が引きも切らず現れるのが何とも不思議?

>全部私の法律論が「全て間違っている」と
モトケン先生が
言っていると判断してよろしいですか?

 私もあなたの「法律論」がほとんど間違っていると思います。私の法学的な質問のほとんどをあなたスルーして答えていない(答えられい)のが、その証左です。

自己レス誤記訂正:m(_ _)m

X:(答えられい)
◎:(答えられない)

私は、「ほとんど全て」と書いたのですが、「ほとんど」を省いたのは過失によるものでしょうかそれともわざとでしょうか?

では、「ほとんど」に該当しないところを教えてください。
あまり説明を横着しないでくださいね。

>ろくろくびさん

No.10、18

>「サイテーション」の法的位置付け

「サイテーション」の法的位置付け法的な位置づけなどといっていること自体誤り。「引用元明示」の原則は法律上のものではなく慣行上のものでしょう。別に引用元を明示しなかった
からといって違法になるわけではありません。

いや、引用は判例上
出展元を明示するべきものですよ。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8

「引用元を明示しなかった」ら「違法になる」かは
断言しませんが
裁判で負けて金を払う羽目になることは
十分にありえますね。
ついでに「刑事罰」の余地も十分にあります。

ところであなたのおっしゃる「違法」の定義はなんですか?

論点を絞りたいので現時点ではこれだけ反論しておきます。
あとの二つは、本題のこれを片付けてからでいいですよね?

私の法学的な質問

って一体どこにありますか?

引用は判例上出展元を明示するべきものですよ。
論文等のように著作権法上保護される著作物ならそうですね。でも判例はそもそも著作権法上の複製権等の保護の対象となっていません(著作権法13条3号)。一体どのような構成で裁判で負け、刑事罰を受けることになるのでしょう?
ところであなたのおっしゃる「違法」の定義はなんですか?
とりあえず「日本国内で通用する現行の法規範に違反すること」という定義ということでいいんじゃないですか?

ちょっと法令を読みました。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html

第十三条  次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。 一  憲法その他の法令 二  国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの 三  裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの 四  前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの

でも、もっと聞きたいのは
「お前、どの面でそれ言ってるの?」です。

「判決」は、著作権の制限をかけたら
「法律を万人に守ってもらう」と言う
本質的な目的からそれてしまいますので
普通の国では「著作権の制限」なんぞかけません。

「日本国内で通用する現行の法規範に違反すること」という定義ということでいいんじゃないですか

ありがとうございます。私も反論はありません。
ろくろくびさんの誠実さに感謝いたしますm(_ _)m

あのあの、法律ど素人な私ですが

上記第十三条は「次の著作物は著作権だなんだで保護しないよ、自由に使っていいよ」なリストですよね?

どうだろうさま、正反対に解釈してませんか?


上記第十三条は「次の著作物は著作権だなんだで保護しないよ、自由に使っていいよ」なリストですよね?

んなわけねーだろ。
「自由」と「無責任」を取り違えていないか?

あと、俺が一番最初に言ったこと。
あえて再録して置く。

論敵はいつ何時どの立場にあっても 必ずこういいます。頭のいい人になればなるほど。 「いつどこでどんな状況で誰が何て言ったの?」

モトケンさんの言った事でトレースできるのは
「誰が何て言ったの?」
までです。

サイケーションのルールは
「いつどこでどんな状況で」を埋めるものなだけですけど
理解できますか?

次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない

という日本語は、以下のあれやこれやは「権利の目的となることができない」⇒著作物ではあっても著作権を保護されるものではない、というふうに読めたのですが

法律用語であるからして、通常の日本語とは違う解釈があるものなのですか??

の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない

という日本語は、以下のあれやこれやは「権利の目的となることができない」⇒著作物ではあっても著作権を保護されるものではない、というふうに読めたのですが

法律用語であるからして、通常の日本語とは違う解釈があるものなのですか??

反論します。全部引用です。

「判決」は、著作権の制限をかけたら 「法律を万人に守ってもらう」と言う 本質的な目的からそれてしまいますので 普通の国では「著作権の制限」なんぞかけません。

???

著作権の制限、という言葉がすれ違っている気がします。

判決は万人に開かれているべきだからこそ、著作権に制限をかける、んじゃないのでしょうか?

私、なんか根本的に勘違いしてます?

判決は万人に開かれているべきだからこそ、著作権に制限をかける、んじゃないのでしょうか?

明文化されたところにおいて
明らかに私の立場と一緒です。

>明らかに私の立場と一緒です。

よかったです。

というわけで、先の十三条は
「権利の目的となることができない」⇒「著作権に制限かけるよー」なわけですから、そこに「三  裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの」があるわけで、何も問題ないと思いますが。

「権利の目的となることができない」⇒「著作権に制限かけるよー」なわけですから、そこに「三  裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの」があるわけで、何も問題ないと思いますが。

そうです。
ただ、モトケンさんの姿勢は明らかな論敵への責任の押し付けです。

という訳で
----

非常に不思議な文脈です。  小倉弁護士が「どちらを信用するか読者の皆様に判断していただくため」にエントリを書いたのであれば、当然、両方、つまり地裁決定と高裁判決を引用することになるはずです。  片方だけ提示して、どちらを信用するか判断しろと言うのは無理な注文なのではないでしょうか。

僕の本質的な疑問。

え、高裁判決の立証責任を負うのは
「小倉弁護士」だっけ?
いや、オグリン「高裁判決」を
持論の補強に使ってないし。

普通は、立証責任持つのは
「持論の補強」に使ったやつじゃない?

ちょっと違うように見えるけど
多分矢部教授にかかると
責任が化けるのは
おれが中央か創価か早稲田
出てないからだな。

どうだろうさまとモトケンさまの論争?に口を挟むつもりはありませんので、そちらはそちらでやっていただくとして

私が疑問を投げかけさせていただいたのは、
No.91でどうだろうさまが書いていた
>「判決」は、著作権の制限をかけたら
>「法律を万人に守ってもらう」と言う
>本質的な目的からそれてしまいますので
>普通の国では「著作権の制限」なんぞかけません。
の部分のみです。

しかしながらNo.98及びNo.100において
その主張は撤回されたものと思いますので、私はこれにてROMに戻ります^^

>「判決」は、著作権の制限をかけたら >「法律を万人に守ってもらう」と言う >本質的な目的からそれてしまいますので >普通の国では「著作権の制限」なんぞかけません。 の部分のみです。

しかしながらNo.98及びNo.100において
その主張は撤回されたものと思いますので、私はこれにてROMに戻ります^^

これ、撤回してません。真顔です。
大体あなたの文章を「眼光紙背」に徹してみても
そういっている文脈を捉えるのは困難です。

勝手に結論を作らないでください。

えー。

No.91 
>「判決」は、著作権の制限をかけたら
>「法律を万人に守ってもらう」と言う
>本質的な目的からそれてしまいますので
>普通の国では「著作権の制限」なんぞかけません。

No.98
>>判決は万人に開かれているべきだからこそ、
>>著作権に制限をかける、んじゃないのでしょうか?

>明文化されたところにおいて
>明らかに私の立場と一緒です。

No.100
>>「権利の目的となることができない」⇒
>>「著作権に制限かけるよー」なわけですから、そこに
>>「三  裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに
>> 行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの」
>>があるわけで、何も問題ないと思いますが。

>そうです。


91と 98・100は全く正反対のことを仰っているようにしか読めませんが(;;


追伸:
>普通の国では「著作権の制限」なんぞかけません。

ここが問題なのかな。

ええと、モトケンさまであれ、ろくろくびさまであれ
判例を著作権つき著作物として扱うべきと主張なさっている
人は誰もいなかったと思うので
どうだろうさまが第十三条をわざわざ引用なさったのは、
「いや、このとおり保護されるものだろう!」という解釈で
引用なさったのかと勘違いしたのかもしれません。

だとしたら、大変申し訳ないです。すみません。


#でも、だとするとNo.91は誰に反論しているのだろう?

ああ、そうですね。
「著作権の制限」の定義が足りませんでしたね。
そこは認めます。
やっぱ、言葉は定義ですね。

ええと、モトケンさまであれ、ろくろくびさまであれ 判例を著作権つき著作物として扱うべきと主張なさっている 人は誰もいなかったと思うので

自分が援用する判例は「いつどこ誰が何と言ったか」を
自分の責任で持ってきた方がいいです。

105でコメントをいただいたあとにも関わらず
自分で訂正:

誤:「いや、このとおり保護されるものだろう!」という解釈で
正:「いや、このとおり保護されているものだろう!」という解釈で

「著作権の制限」という言葉の定義が足りなかったというよりは、レスにより意味合いが180度違う用法で使用なさったのが混乱の一番の元だったかと思います。
なんにせよ、誤解が解けてようございました。

にしても、未だNo.91の反論が誰に向けたものであるかは不明ですが^^;

わーん。私はROMに戻りたいw

>No.106

自分が援用する判例は「いつどこ誰が何と言ったか」を
自分の責任で持ってきた方がいいです。

私はいっさい判例の引用も援用もしてないです。
このスレの中でのみなさんのコメントについてのみ論評?しています。
 
でもって、ないことの明示はできません。
どなたかが「判例も著作権を制限されない」と主張なさっている、とのご主張でしたら、私が見落としているのかもしれませんが。
悪魔の証明に準ずると思いますので、こういった場合は「ある」と主張なさる側がその個所を指摘していただくしかないと思います。
 
ええい、ROMに戻るぞっ

モトケンさん、こんにちは。(^^)

No.75 モトケン さんから外野 さんへの返信 | 2009年5月30日 18:29
> 表現的にはかなり皮肉、当て擦り、侮蔑的な表現が見られますが、それは、このエントリが小倉弁護士に関するエントリだからです。
> これだけでは分からないと思いますが、表現レベルにおいて小倉弁護士と同様の表現手法を使っているということだと思われます。
> これでも分からないかも知れませんが、「la_causette」のエントリを10個か20個読めば分かると思います。

> でもたしかに私と小倉弁護士の経緯を知らない第三者からみれば、なんだかなー、という感じがすると思います。

この (↑) 文章を読んで、なんとなく、状況がわかってきました。もっとも、経緯を知らないので (「小倉 vs モトケン 発言集(不完全版)」 は読んでいません)、私が、わかったつもりになっているだけかもしれませんが。以下、状況をわかっている、と仮定して、書きますが、


私は、小倉弁護士が相手ではないのですが、実生活上で、弁護士と、似たような状況を経験したことがあります。
経験からいって、おそらく、水掛け論 (?) が延々と続くだけではないかと思います。

モトケンさんと小倉弁護士、どちらが正しいのか、私にはわかりませんが (繰り返しますが経緯を知りません) 、続けてもむなしいだけではないでしょうか?


お互いに黙らなければ、話は収まらない、というか、すくなくとも、片方が黙れば、他方も黙るので、話は収まるのではないかと思うのですが、どう思われますか?

交渉で何時までも自説を曲げない相手は本当に嫌に成りますね。
御参考までに一言だけ、私の見解です。

以前始まった働きかけの最初は小倉さん、現在もla_causetteでこちらに言及されている。
その内容がこちらのブログへの悪印象だったり、司法や弁護活動への誤解を招いていることが有る。
モトケンブログでは、主に誤解の感染や蔓延を防ぐ目的でワクチンをエントリーの形で製造配布している。

ここは交渉の場ではないので、出来れば外って置きたいのが誰しも楽だしそれも可能。
けれど、病根が不活性化しない限りワクチンは止め難い、ですね。
(こんなことを書いて、またla_causetteでエントリーにされると逆効果かも?)

下記で御主張を展開されるのもひとつかと思われます。
ここの皆さんは結構なんでも食されますが、それでも賞味期限が切れる前がよろしいかと。。。


http://jbbs.livedoor.jp/news/3910/#1

>モトケンさんと小倉弁護士、どちらが正しいのか、私にはわかりませんが (繰り返しますが経緯を知りません) 、続けてもむなしいだけではないでしょうか?

 小倉弁護士と議論しているつもりはありません。
 彼とは議論になりません。
 相手の言説を誤読曲解し、誤読曲解であると指摘しても自分の誤りを認めません(一部の例外はあります)。
 言ってる本人がそんなことは言ってないと言っても、それを認めないのです。

 私としては、刑事弁護の経験が少ない(ゼロとは言いません)にもかかわらず、他人の認識や意見を脳内変換して刑事弁護に対する誤った認識を読者に与えていることについて指摘せざるを得ないという気持ちです。
 そして、小倉弁護士がそのようなエントリを書く理由が、私に対する私怨としか思えないところが、はっきり言ってみっともないところです。
 私怨が理由という点については、私と小倉弁護士の応酬を見てきた多くのいわゆるヲチャにとって争いのないところだと思います。
 参考サイトとして「【あ痛てて弁護士】小倉秀夫30【天使のマイルド】」。
 玉石混淆ですが、中にはなかなか鋭い指摘があります。
 公平を期すために、私の対するヲチ掲示板も紹介しておきます。
 「モトケンさんブログをマタ~リwatch その6

>お互いに黙らなければ、話は収まらない、というか、すくなくとも、片方が黙れば、他方も黙るので、話は収まるのではないかと思うのですが、どう思われますか?

 残念ながらそうではないのです。
 試しに5月分だけでもこのブログと小倉弁護士の「la_causette」と私が、種々の事情で小倉批判ブログとして立てた「モトケンの小倉秀夫ヲッチング」の更新状況を対比してもらえれば、どちらが先につっかかってきてるのか明らかだと思います。
 私が黙っても向こうは黙りません。

大学の非常勤講師~教授・実務家なら、判決裁判所と判決年月日だけで、原典に当たれます。「判例体系」という強い味方がどこの大学にも中堅以上の法律事務所にも普通にあるからです。

誤りだけを指摘しておきます。「判例体系」にすべての裁判例が収録されている訳ではありません。「判例体系」その他のデータベースに収録されている裁判例は,公刊されている裁判例の一部と独自に収録されたものに限られます。データベースでひろえないものは,代理人がわかれば直接依頼して提供してもらうことが多いですが,わからない場合には検察庁(民事の場合は裁判所)で閲覧(可能な場合は謄写)して入手します。

また,「判例体系」は優れたデータベースだと思いますが,中堅以上の法律事務所でも「判例体系」以外のデータベースを使っている事務所も多いと思います。最近は,「判例秘書」や「LEX/DB」が幅をきかせているので,多分,現在では少数派になっているのではないかと思います。

>誤りだけを指摘しておきます。「判例体系」にすべての裁判例が収録されている訳ではありません。

 誰もそんなことは一言も言ってません。あなたの誤読です。反省してください。

>中堅以上の法律事務所でも「判例体系」以外のデータベースを使っている事務所も多いと思います。

 中央大学法学部にはあります。同大学法学部の非常勤講師なら容易にアクセス可能です。某法律事務所にも導入されています。あなたの想像だけを前提に他人を批判するのは曲解になるので止めてください。私は事実に基づいて議論しているのです。

いや~いつの間にかずいぶんコメントが進んでますね。
遅く(?)なりましたが、memo26さん、ご返信ありがとうございます。

高裁で破棄された、が根拠としてあげられていますが、問題は、捜査機関と被疑者(被告人)の、どちらを信用するか、ではないでしょうか。

この事案に関しては、差し戻し審、差し戻し控訴審ともに高裁の判断が維持されているようですから、判断の信頼性としては、地裁の判断よりも高裁の判断の方がより適切であると言っていいと思いますが。
それに、小倉弁護士が引用している地裁の判決文と、本エントリーでモトケン先生が引用している高裁の判決文を読み比べていただければ分かると思うのですが、これって一種の冤罪事件なんですよ。
もちろん被害者は根拠のない疑いを掛けられた警察官です。
「冤罪を生みだす可能性が維持されるから『その余地をなくさなければならない』という趣旨で書かれた文章」とすれば、被疑者(被告人)を信用する立場からの主張も、かまわない (誹謗中傷にあたらない) のではないか、と思います。
繰り返しになりますが、私は事実に基づく批判や制度論であれば耳を傾け、真剣に検討しなければならないと考えています。(何しろ「中の人」の一人ですから)
しかしながら、本件のような事案を根拠として
被疑者を脅して,(被疑者が真犯人であろうとなかろうと)捜査官の組み立てたストーリーに沿って「自白」を行う精神状態に追い込み終わってから録音・録画することにすれば,「冤罪を生み出す余地」はなお維持できるわけです。
等と述べるのは、はっきり言って侮辱以外の何物でもなく、容認し得ないと考えるのです。
memo26さんが、上記の判決文を精読してもなお小倉弁護士の主張を、「建設的批判」と考えられるのであれば、私としては「冤罪事件(しかも判決で明確に冤罪であることが確認された)であるにもかかわらず、(誤りであるとされた)原審判決を持って他者を非難すること」を容認されていると判断するしかありません。
(かりに) 事実に反しないとすれば、誹謗中傷にあたらないのでしょうか?

口が悪いのは認めます。
ただ、良く読んでいただきたいのは、私が「論理的根拠のない、まさに小学生の読書感想文のような文(小学生に失礼ですが)に、いつもの藁人形がくっついた非常に味わい深い文章ですね。」という表現により指摘しているのは、「小倉弁護士の書いた文章の論理性の欠如」であり、「小倉弁護士自身」ではないのです。
文章を批判することが即執筆者本人を誹謗するわけではないことは御理解いただけると思うのですが。

ご返事ありがとうございます。

せっかくご返事いただいたのに申しわけないのですが、その後、
 「No.109 memo26 さんからモトケン さんへの返信 | 2009年5月31日 10:53」
に書きましたとおり、状況に対する私の理解は変わってきています。

現在の状況理解を前提にすれば、感熱紙(刑)さんの文章に対する受け取りかたも、以前とは異なったものになってきます。したがって、私の ( No.109 以外の) 意見は撤回させてください。

> 文章を批判することが即執筆者本人を誹謗するわけではないことは御理解いただけると思うのですが。

はい。わかります。こうして話が成り立つ、というのはうれしいですね。

じつは今日、某ブログ ( 念のために書きますが、小倉弁護士とは無関係です ) で、
(1) 誤解にもとづく見解が書かれていたので、やんわりと指摘したところ、否定され、
(2) 根拠として、学説の存在を指摘したところ、愚かな学説、と一蹴したうえで、以後書き込むなと「命令」され、
(3) それでは以後書き込みませんが、最後に、誤解を訂正するのはあなたのためにもなると思います、と断ったうえて、最高裁判例の存在を指摘したところ、(私の最後の) 書き込みを削除された、
という経験をして、なんだか嫌な気持ちになっていたところです。

(あなたに対して) 筋違いな書き込みだったようです。感熱紙(刑)さん、大変失礼しました。

 私も某所で似たような経験をしたことがあります。

こちらこそ直近に既に書き込みをされていたにも関わらず、その内容を読まないままコメントしてしまいました。
私の方こそ、№115でのmemo26さんに対する失礼な発言をお詫びしなければなりません。

こうして話が成り立つ、というのはうれしいですね。
全く同意です。
議論を重ねることで相互理解を深まるのが当然のはずなのですが、現実はなかなか上手くいかず、感情的なやり取りになってしまう事が間々あります。
そのような事態を招くことがないよう、私も日々自省しなければならないと思っております。

 古い議論で誰の目にも止まらないでしょうが。

 論者は,判例・裁判例を援用する際に,聴衆にその出典を示すことによって,議論の相手方に検証可能性(そのような判断が本当に存在しているか否か,どのような文脈で述べられたものか等について。)を与える。
 これはマナーというか,これがなされなければ,論者は自身の議論の正当性を示す努力を放棄したというほかない。これでは議論にならない。

 出典の示し方も,(異論を抱いた)聴衆に苦労をさせるやり方では良くない。
 たとえば,「何年何月何日付けの**新聞に載っている」と言われても,朝刊か夕刊か,第何面に載っているかという程度の情報を与えないのでは,やはりだめだ。

 加えて,「何年何月何日付けの**新聞,朝刊,第何面に載っている」と言及するだけでも不足だ。
 少なくとも,新聞名及び日付けが当該記事と一緒に写り込んだコピーを示す必要がある。おかしいと思うなら自分で図書館にでも行って調べてこい,というのでは,議論は静まってしまう(ネット上の議論程度なら別かも知れないが。)。

 判例・裁判例の援用について,裁判所(官署=建物としての,例えば京都地方裁判所。)及び裁判日時を示すだけでは,不足だと思う。
 その裁判所(官署としての。)の中には,複数の裁判体(例えば,京都地方裁判所の刑事・民事第○部というもの。京都地方裁判所名義で判断を下すものの,判断を実際に行う裁判官1ないし3人のユニット。)があり得,同日の判断がなされている可能性もあるからだ。
 援用した裁判所には複数の裁判体がない,だから裁判日時だけでよい,という反論は不毛だ。その裁判の時点においてその裁判所に複数の裁判体があるかないかを確認するのは,聴衆にとって手間だからだ。他方,論者は通常容易にそれを示しうる。

 こういった事情から,判例・裁判例を援用する際は,裁判所(できれば裁判体)・裁判日時のほか,その判例・裁判例が公刊されていればその文献名及びページを示すのが慣行とされてきた。公刊されていなければ,事件番号で特定することになる。

 公刊の有無を問わず,判例体系等のデータベースで存在を確認できるから,出典の記載は不要だとの意見があるので,これについて考えを述べる。
 判例・裁判例の出典を示すことは,論者が自己の議論の正当性の根拠を示す作業だと考える。
 すると,「援用した判例・裁判例は自分の所のデータベース(全ての法律家が同じデータベースを必ず持っているわけではない。)に載っていた」というだけでは明らかに不足だ。
 特に,公刊されていないものについては,データベースに載っていたとか,そのプリントアウトだけでは未だ不足だと個人的には思う。判決正本の写しを示すべきだ。そうでなければ,その判例が存在したのか否か,また,データベースに正しくその内容が反映されているか否かが検証できないからだ。

 もっとも,判例・裁判例は,権威として援用されることが往々にしてあるけれども,論理的な・理知的な法律家としての観点からは,その判断が,どのような事案を前提に,どのような事情を拾って,どのように論理を構築して結論を導いたのか,を示すものとしての意義がある。
 論理構造が破綻しているなら論外だが,そのような観点から先例をみることは,次の判断に際して非常に参考になる。
 このような趣旨での援用であれば,厳密な出典の記載は必ずしも必要ではない。

 ところで,判例・裁判例の援用には,法律上の意義がある場合とない場合とがある。これまでは議論の中での援用の在り方について一般的に述べた。以下は,裁判における援用を特に念頭に置いて,具体的に述べる。

 法律が定める上告理由等として判例・裁判例を援用する際は,その判断が存在しているということ自体が決定的に重要だから,出典を記載し,かつその存在を明らかにする(疎明する)必要がある。
 データベースにあります,とか,データベースのプリントアウトを提出します,では前述の理由から,不足だと思う。

 法律が要求するものでなく,参考文献としての判例・裁判例の援用も,恐らく2種類の場合が想定できる。
 これから裁判をする裁判所に対し,その裁判所にとって上級の裁判所(地裁にとっての高裁,最高裁)の判例・裁判例を援用するときは,いわば権威としてそれを援用しているから,その存在をはっきりさせないとあまり効果がない。
 他方,その裁判所にとって同等の裁判所(地裁にとっての地裁)の裁判例を援用するときは,論理構造を参照してもらうための援用だから(同等の裁判所の判断の存在は,ほとんど全く判断に対して拘束力をもたない。),その存在をはっきりさせることは二次的な重要性しかない。

 おおよそ判例・裁判例の援用とその出典の明記に関しては,以上のようにまとめられると考える。

 ある法律家が裁判例を援用し,これに対して別の法律家が「その裁判例は上級審で破棄された。」というとき,その「上級審」の判断を,裁判所及び裁判日時のほか,出典を明記して示すのが通常だ。「データベースに載っていますからご自分でご調査ください。」では,法律家の指摘としては不足だと思う。

 このことと,証拠上認定されなかった事実関係を前提として議論をすることの不当性とは全く別のことだ。
 議論されていた事案では,違法な取調べはなかったというのが裁判所の認定だから,第三者においてその事実があったことを前提として議論を展開することは,前提を間違えた話だ(事実関係の調査に基づいて判断の不当性を立論するならば別。)。

 このブログの主(モトケンさん)が小倉さんに対して投げかけた問は,以下のように言い換えられる。
 「あなたは,取調べの違法を認めた裁判例に基づき議論をされていますが,その判断は上級審によって破棄され,その結果,最終的には認定されなかった事実関係に基づいて議論をなさっています。
 破棄された事実はご存知ですか。破棄された事実をご承知の上でその議論をなさるならば,どういったご趣旨でそのような議論をなさるのでしょうか。具体的には,立論の根拠はどういった点にあるのでしょうか。」と。

 ここでは,典拠を明示するのが親切だったと思う。
 小倉さんの反応には,不親切さに対する反発が含まれていると思う。小倉さんの反応の当否については以下に述べるが,「判例検索能力がないことを宣伝しているようなもの」等々という批判は,典拠を明示しなかった不手際を棚に上げたもので,あまり品が良くない。

 小倉さんの反応は,・自己の援用した裁判例と破棄判断とのどちらが正しいかは読者の判断に委ねる,・前者を引用する,・破棄判断は典拠が示されていないので引用できない,というものだった。
 これは不公平(アンフェア)な態度だ。両者を聴衆に示した上で自己の正当性を立論するのでなければ意味がない。
 小倉さんは,当初,破棄判断の存在を知らなかったのかも知れない(このミスが致命的なミスだとまでは思わないが。)。
 しかし,破棄判断が存在するという指摘を受け,その存在を確認したならば双方を引用すべきだったし,存在を確認できなかったならば典拠の明示を請うべきだった。
 そして,両者を聴衆に示した上で自己の正当性を立論するか,それが不可能だと考えれば議論を撤回すべきだった。

 品について言及したが,ある人間がある裁判例に立脚して立論をしたときに,その判断は破棄されている,とのみ述べて立ち去るのは,余りに冷ややかではないか。
 いくらそれが正しくても,議論においては正しさの追究が目的であるとしても,論者双方が互いに敬意を払うべきだと思う。
 もし破棄判断を知らなかったなら,一生懸命立論した論者は恥ずかしい,つらいと感じるだろう。少しでもつらいと思わないように,配慮してやるべきだと思う。
 人は恥をかいたとき,ムキになって反発することがある。そのとき,冷静な議論はもはや期待できない。これは損失だ。恥をかいたことで反発した人間を嘲笑するのは人としていやらしいことだ。


 取調官による不当な圧力・誘導,ないし違法行為がないというのは全く嘘で(志布志事件や足利事件を参照せよ。),それがないことの証明について捜査機関は消極的過ぎる。不当・違法はありません,私たちを信じてくださいというだけでは信頼獲得のための努力が不足していることが明らかだ。

 これに対する小倉さんの問題意識は理解できる。しかし,小倉さんの議論の前提となる事実関係が裁判上否定されているとのモトケンさんの指摘は正当である。
 もっとも,モトケンさんは,小倉さんの議論の趣旨に反対する立場ゆえか,指摘の仕方が冷ややかであった。小倉さんがこれに反発した部分までは理解できるが,ことさら破棄判断を引用する努力を怠った点は不公平(アンフェア)な態度だったと思う。

 私は2人の人物も関係も知らないので,ここに記載された内容のみを前提にこれを書きました。

Hoeveel kan ik lenen? (hypotheek). Wat worden mijn maandlasten? (hypotheek) ... Hoeveel hypotheek heb ik nodig? Hoe hoog is de boete die ik nu zou moeten

@chels I know what you mean, its hard to find good help these days. People now days just don't have the work ethic they used to have. I mean consider whoever wrote this post, they must have been working hard to write that good and it took a good bit of their time I am sure. I work with people who couldn't write like this if they tried, and getting them to try is hard enough as it is.

My challenge was, in a sense, late.

My brother and I have been just debating your very topic, he's constantly endeavouring to prove me completely wrong. Your own view on this is excellent and exactly how I really feel. I recently e-mailed my brother this site to show him your own view. Right after looking over your web log I book marked and will be returning to read your posts!

Looking at your posting I'm confident i may well recognize from school, did happen to attend Texas Technology? If you did remember to shoot me a message so we could catch up it has been several years! Look forward to conversing with you and wish virtually all is good with you.

You may have a solution if you have recently noticed this.

It is a solid record.

Parenting Tips for a young mom?

I'm looking to make a go of it.

We'll get right to the point.

However, Barking dogs rarely bite.

Your attitude is fundamental yet I heard about that last year.

I was just reading through this page it is very well written, What i'm exploring on the web looking for precisely how to do this blog thing and your blog definitely is very professional.

This piece is understood good for everyone, I'm hoping all the folk know about it. Thanks

Personally, this is since I don't use a lot of to be a way to find a good supply of it.

What were our results?

It's the sort of consumers you want.

All people deserve very good life and loans or student loan will make it better. Just because freedom bases on money state.

Seeing that i have been exploring temporarly for a pleasant study with reference to this one topic . Researching in Yahoo I lastly came across this web site. Reading these details I am relieved to convey that I get a good uncanny feeling I came across precisely what I needed. I most certainly will make sure to remember this web-site and check it out consistently.

Hey check out my blog too. I hope i have some fun stuff too.

Hi, i just thought i’d post and let you know your blogs layout is really messed up on the K-Melonbrowser. Anyhow keep up the good work.

Dear Web site owner. My partner and i actually enjoy that article and your internet site all in all! Your piece of writing is actually quite plainly written and very easily understandable. Your Blog style is amazing as well! Would be great to discover exactly where I can acquire that. If possible continue to keep up the excellent job. We require a lot more this kind of web masters like you on the net and much less spammers. Great mate!

Hey mate, thanks for writing but this page is hard to read in Internet Explorer it is showing only half the page.

Thanks for taking the time to discuss this. Thanks for all the enthusiasm to extend such helpful information on this post. I love to comment on your blog sir.

Hello! Have You ever tried porno izle?

Good post, thanks. I signed up to your rss feed!

Awesome, but it would be better if in future you can share more about this subject. Keep posting.

Please, keep up the excellent work and continue to post topics like this. I am old fan of your blog!

This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing sites that understand the value of providing a quality resource for free. It?s the old what goes around comes around routine.

The moment I found your blog was like wow. Thanks for putting your effort in publishing this blog.

You completed a number of good points there. I did a search on the subject matter and found a good number of folks will go along with with your blog.

The moment I saw this was like wow. Thank you for putting your effort in making this tutorial.

Just keep posting good content.

I saw something about this subject on TV last night. Great post.

I admire your website , it’s filled of lot of information. You just got a perennial visitor of this site!

Nice post, thank you! I really love it!

Ha, Ha you adult males and girls are fantasizing, this person goes to develop into chief executive til 2016, and I think all of us ought to just get use to it, Hes Equally as very well Dammed Powerful To stop.

Please, keep up the awesome work and continue to post topics like this. I am old fan of your page.

Nice article, thank you! Could you tell us about the first paragraph more?

Christ CHRIST IS MY HERO

Interesting article, thanks! Could you tell me about the second paragraph more?

I'm wondering now if we can talk about your sites statistics - search volume, etc, I'm trying to sites I can buy adspace through - let me know if we can talk about pricing and whatnot. Cheers mate you're doing a great job though.

Keep working ,great job!

This site seems to recieve a large ammount of visitors. How do you get traffic to it? It gives a nice individual spin on things. I guess having something authentic or substantial to say is the most important factor.

Wow! Thank you! I continuously wanted to write on my site something like that. Can I implement a part of your post to my site?

There is apparently a bundle to know about this. I consider you made certain nice points in features also.

@Markus I get your drift on where you were going there. I often think of my past and use it as a means to analyze where I am and where I want to get to. Where I struggel is balancing it all out. How do you guys balance things out?

Definitely, what a fantastic blog and revealing posts, I will bookmark your site.Best Regards!

Nice article, thanks! I really love it!

Oh, what a delicious idea! My appreciation to you and keep more coming.

This is great! Where do you find this stuff?

Anyhoo,you've decided that you need to begin with.

The Internet is like alcohol in some sense. It accentuates what you would do anyway. If you want to be a loner, you can be more alone. If you want to connect, it makes it easier to connect.

We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your blog provided us with valuable information to help us get started|.You have done an impressive job!

Howdy there,Great blog dude! i am Fed up with using RSS feeds and do you use twitter?so i can follow you there colon cleanser

I keep listening to the reports lecture about receiving boundless online grant applications so I have been looking around for the finest site to get one. Could you tell me please, where could i get some?

I know this is really boring and you are skipping to the next comment, but I just wanted to throw you a big thanks - you cleared up some things for me!

I really find this a interesting subject. Never looked at this subject in this way. If you are going to write some more articles about this subject, I definitely will be back in the near future! Btw your layout is truly briliant. I will be using something similar for my own site if you don’t mind.

We just couldnt leave your website before letting you know that we really enjoyed the quality information you offer to your visitors... Will be back soon to check up on new posts

Nice post, please visit my site Traffic Reloaded Review

It is habitual how involved parties can dodge a child's play of a happening like this.

Interesting article and one which should be more widely known about in my view. Your level of detail is good and the clarity of writing is excellent. I have bookmarked it for you so that others will be able to see what you have to say.

I wanted to thank you for this great I definitely loved every little bit of it. I have you bookmarked your web site to look at the latest stuff you post.

You got some great ideas there. I did a search on the issue and learnt most peoples will agree with your blog. If you are an experienced traveler, you may know the ins and outs of travel to all parts of the world, and you may have very specific ideas about what you want to see and where you want to go.

Of course, what a fantastic website and educative posts, I will bookmark your site.Best Regards!

Interesting post, thanks. Could you tell me about the second paragraph more? Visit Traffic Reloaded Review

Hello, I just wanted to take some time today to make a comment and say I have really enjoyed reading your blog. Thanks for all your work!

Nice article, thank you! Could you tell me about the first paragraph in more detail? Visit Traffic Reloaded Review

I like your blog.

Amazing content=) Going to take a good amout of time to entertain this points!!

Amazing website:D I will need a good amout of time to ponder your article:)

I’d have to consent with you on this. Which is not something I typically do! I enjoy reading a post that will make people think. Also, thanks for allowing me to comment!

I like your blog.

This is my first time i visit here. I found so many fascinating stuff in your website especially its discussion. From the tons of comments on your content articles, I guess I am not the only one having all the enjoyment here! keep up the fantastic work. With regards, Valarie.

I like your blog.

Insightful content. Going to require a bit of time to toy with this blog:)

Insightful job. Going to require a good amout of time to ponder your points.

Hello. excellent job. I did not imagine this. This is a splendid story. Thanks!

I saw something about this subject on TV last night. Great article. Conversion Prophet

I have been checking out a few of your stories and it's nice stuff. I will surely bookmark your website.

Wow! That was a really great article... Please keep writing because I love your style a lot.

grievous register you chalk up

Hello, Would it be possible to make use of this great write-up on my site? I would naturally backlink back to you. Let me find out what you determine to perform.

Just to let you know your site looks a little bit strange in Firefox on my office computer Linux . Conversion Prophet Review

I keep listening to the rumor lecture about receiving boundless online grant applications so I have been looking around for the most excellent site to get one. Could you tell me please, where could i acquire some?

I am continuously looking online for posts that can help me. Thank you!

Awsome article and straight to the point. I don't know if this is in fact the best place to ask but do you guys have any thoughts on where to get some professional writers? Thank you :)

Very good written story. It will be supportive to everyone who utilizes it, as well as yours truly :). Keep up the good work - for sure i will check out more posts.

good stuff,thank you

I love your wp template, wherever do you down load it from?

Great Stuff, do you have a twitter account?

Hello.This article was really interesting, particularly because I was investigating for thoughts on this topic last Tuesday.

Very efficiently written post. It will be helpful to everyone who employess it, including myself. Keep doing what you are doing - for sure i will check out more posts.

I like your blog.

Me and my good friend were arguing about an matter very much the same to this! Now I know that I was right. lol! Appreciate it for the information you article. My best wishes, Roxana.

I haven’t checked in for quite some time because It's about time getting boring, and the previous couple of posts are great quality so i guess I’ll add you into my daily bloglist

I have been searching on the internet searching for ideas tips on how to get our web page coded, your overall design and style together with design superb. Did you actually code it your self or did you employ a programmer to do it for you?

Very nice post, thank you so much for sharing. Do you have an RSS feed I can subscribe to?

You made several nice points there. I did a search on the matter and found nearly all people will go along with with your blog.

Awsome article and straight to the point. I am not sure if this is really the best place to ask but do you people have any thoughts on where to employ some professional writers? Thank you :)

I would like to thnkx for the time you have put in writing this blogpost. I am hoping the same high-grade blog post from you in the future as well. In fact your creative writing skill has inspired me to begin my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a fine example of it.

It's rare for me to discover something on the net that is as entertaining and fascinating as what you've got here. Your page is sweet, your graphics are outstanding, and what's more, you use source that are relevant to what you're saying. You are certainly one in a million, good job!

Absolutely agree with what you said. Your explanation was certainly the easiest to understand. I tell you, I usually get irritated whenever folks discuss matters that these people obviously don't know about. You were able to hit the nail on the head and spelled out everything with out problem. Perhaps, folks can take a signal. Will likely be back again to obtain even more. Cheers

I like your blog.

I am truly experiencing reading your nicely published content articles. It appears like you spend a great deal of effort and time in your weblog. I have bookmarked it and I'm looking forward to reading new articles. Maintain up the great operate!

In my opinion you are completely correct.

We are Ailing of listening to that The usa is and not a Christian region

Very useful post here. Thank you for sharing your wisdom with me. I will definitely be back.

You completed a few good points there. I did a search on the issue and found most persons will go along with with your blog.

I can see that you're placing a a number of efforts into your blog. Hold posting the great work.Some actually helpful data in there. Bookmarked. Good to see your site. Thanks!

Thank you for this blog. Thats all I can say. You most definitely have made this blog into something thats eye opening and important. You clearly know so much about the subject, youve covered so many bases. Great stuff from this part of the internet. Again, thank you for this blog.

90% of all of the responses on this article don’t make sense.

Merely wished to mention I really appreciate your work on this blog website plus the top quality blogposts you make. These kind of post often precisely what keeps me personally going by way of the day. I found this post proper a incredible great of especially own mentioned it to me. I a bit blogging personally and I am constantly grateful to observe other people giving excellent data towards on-line. I will absolutely be following and also have saved internet site to my personal facebook account for other people to take a look at.

Well I really liked reading it. This subject procured by you is very practical for good planning.

Just to let you know your site looks a little bit weird in Mozilla on my Ubuntu .

Ne'er knew this, thanks for letting me know.

hmm, i love the this blog theme. How did you make it? Its extremely nice.

This blog has lots of very useful stuff on it! Thanks for sharing it with me.

I like your blog.

I like your blog.

I have been checking out some of your stories and i must say nice stuff. I will make sure to bookmark your blog.

Thank you very much for this posting. I enjoyed reading think. Looking forward to see more from you. Regards

Hi! I found your blog on Bing.It's really well written and it helped me a lot.

Continue the good work!

I like your blog.

I like your blog.

I agree with what the guy a few posts up said. This is a wonderful blog and I'm glad you're sharing this information with the rest of us.

one a lot more terrific piece of work. I be able to get assistance explained so well friend, and constantly trying to find.

I like your blog.

I like your blog.

Hands down, Apple's app store wins by a mile. It's a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I'm not sure I'd want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod's. It works well, but isn't as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that's not an issue, but if you're planning to browse the web alot from your PMP then the iPod's larger screen and better browser may be important.

Hello. fantastic job. I did not imagine this. This is a fantastic story. Thanks!

Well I truly liked reading it. This subject procured by you is very effective for proper planning.

Of course, what a great site and enlightening posts, I surely will bookmark your site.Best Regards!

As a Newbie, I am always exploring online for articles that can help me. Thank you

I admire what you have done here. I like the part where you say you are doing this to give back but I would assume by all the reviews that this is working for you as well. My kindest regards, Latonya.

Fine post. Thats helpfull.

Great site! I am loving it!! Will be back later to read some more. I am bookmarking your feeds also

Of course, what a splendid blog and revealing posts, I surely will bookmark your blog.Have an awsome day!

Great post and right to the point. I don't know if this is actually the best place to ask but do you guys have any thoughts on where to hire some professional writers? Thanks :)

Lovely site! I am loving it!! Will come back again. I am taking your feeds also

Super-Duper blog! I am loving it!! Will be back later to read some more. I am bookmarking your feeds also

Excellent, but it would be better if in future you can share more about this topic. Keep rocking.

I loved that post, one question though, can I link to it on my blog to share it with my readers ? Thanks.

I loved that post, one question though, can I link to it on my blog to share it with my readers ? Thanks.

Très utile poteau il serait CORRECT si I à traduire Tchèque pour mon blogs abonnés ? Si c'est CORRECT de quelle sorte dos de lien vous préféreriez ?

You made some clear points there. I looked on the internet for the subject matter and found most persons will agree with your website.

I invest a lot of hrs each day on the internet like lots of other folks worldwide I'm always shocked how some folks usually discover time to update their bogs and internet sites and others by no means update their websites even inside a 12 months or extra.

I’m even now learning from you, as I’m trying to achieve my goals. I truly liked reading everything that is written on your website.Keep the stories coming. I enjoyed it!

I enjoy reading your blog, your posts are generally extremely educational and the way you lay every thing out makes it simple to comprehend. I don’t ordinarily comment however I decided I should at the least thank you for doing an extremely good job. Appreciate it and keep up the fantastic work.

When will you learn?

Great post Darragh! and thanks a million for your mention, I'm seriously honoured!

Good post, thank you. Can you tell me about the third paragraph in more detail?

Hey there I must say I revere your . As a Boston Cab driver I meet all kinds of interesting people and now I just can`t get enough. As soon as I drop off my Boston Taxi I come right and fire up my idiot box looking for entertaining and informative blogs like this one. The next time you are around zip code 02127 Southie Massachusetts stop by and see us!

Most what I read online is trash and copy paste but your blog is different. Keep it like this and dont sell out!

I hope you have a nice day! Very good article, well written and very thought out. I am looking forward to reading more of your posts in the future.

I first got involved in while in college when my sidekicks want more.

this site again, since I was here were a few. Well this is also an. I need this article something I am working on, lucky it is on a similar topic as yours. Glad, great share.

That fantabulous post this has been. Within no way seen this kind associated with useful post. I’m grateful to you and anticipate much more associated with posts such as. Thank you very much.

Today I must write in the matter of this thing I refer to as.

After I start your Rss feed it appears to be to be a lot of junk, is the issue on my part?

I like to search the web in search of information and facts some instances I invest many much more hours then I will need to to research a challenge for college. I like folks that spend time to add new content to their blogs and sites thanks.

This installment is a quite detailed explanation of.

If you're still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you'll know which is right for you.

You made various good points there. I did a search on the topic and found the majority of persons will go along with with your blog.

Hi there, - stumbled on your current internet page accidentally while roaming across the web this evening, and glad that i did! I like the page structure and colours, but I ought to say that I'm having problems when it loads. I'm making use of OmniWeb45 browser for mac, and the menu will not align well. i'm pretty sure I have employed exactly the same design on a customer's online site, but the menu seems O.k. on mine. I imagine the fault is at this end & just maybe it's about time to swap!

You completed several good points there. I did a search on the subject matter and found mainly persons will go along with with your blog.

The ideals which have lighted my way, and time after time have given me new courage to face life cheerfully 19 have been kindness, beauty and truth.(Albert Einstein, American scientist)

a human who wrote this article is real educated .

I wanted to thank you for this great I definitely loved every little bit of it. I have you bookmarked your site to look at the latest stuff you post.

Hey is it okay if I link to you in my blogroll?

very interesting points you have observed , thankyou for posting .

There is visibly a lot to identify about this. I think you made some nice points in features also.

Could you email me with some tips about how you made your blog look this cool , I'd appreciate it!

Just want to say your article is astounding. The clarity in your post is simply spectacular and i can assume you are an expert on this field. Well with your permission allow me to grab your rss feed to keep up to date with incoming post. Thanks a million and please keep up the fabulous work.

Another excellent benefit is that these short loans are speedy and straightforward to obtain - and almost everything is performed online. And also the very good news is it is possible to qualify for a short-term pay day loan even if your credit rating is poor. The loan doesn't depend in your credit scores. To be able to qualify, all you need is steady employment, plus a valid bank account.

I enjoyed your domain, thanks from honduras! ~blog Lover Hello, this is great article. I have blog and I thanks to say you thanks. Regards!

Odd , this post turns up with a black color to it, what color is the primary color on your web-site?

It seems too complicated and very broad for me to comprehend.

You are a very bright person!

Nice too see this page continues to be updated, but you can find just too quite a few comments from persons which can be nice I guess.

Have a great day!. I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style of blogging. I added it to my favorites blog site list and will be checking back soon. Please check out my site as well and let me know what you think. Hair Loss Treatment for women

Great article, had no problems printing this page either.

God this post was so good it distracted me from wow haha, I need to make some more wow gold now ! amazing post anyway.

I am constantly searching online for tips that can assist me. Thanks!

I'm really enjoying reading your well published content articles. It looks like you invest a lot of work and time on your blog. I've bookmarked it and I'm searching forward to reading new articles. Maintain up the good work!

You completed certain fine points there. I did a search on the issue and found nearly all persons will consent with your blog.

is probably one of the the. It tells me that you reply clearly familiar with

I usually insisting my father that not all headlines posted on-line are original but this post is an exceptional to my rule.

God this post was so good it distracted me from wow haha, I need to make some more wow gold now ! amazing post anyway.

Great article, had no problems printing this page either.

I believe I'm spending far more of my time on the web then anything else, oh well just thought I'd pop in and say hi.

I had been wanting to know if you ever considered changing the page layout of your site? It is well written; I enjoy what youve got to say. But maybe you could create a a bit more in the way of written content so people can connect with it better. You have got an awful lot of wording for only having one or two photographs. Maybe you can space it out better?

Fantastyczne naklejki na ścianę to dobra ozdoba do kazdego mieszkania! naklejki na ścianę naklejki ścienne dekoruj

Greet post this will really help me!

God this post was so good it distracted me from wow haha, I need to make some more wow gold now ! amazing post anyway.

It just goes to indicate how several people today and now seeking information on the internet its wonderful to determine people searching for out info.

Does anyone else have a problem with loading this page? Nice post, btw :)

Great Stuff, do you have a twitter account?

It just goes to present how quite a few people and now trying to find data on the web its terrific to determine individuals looking for out information.

Very good post. I have really enjoyed visiting your website posts. Whatever the case I’ll be subscribing to your feed and i also hope you write again soon! Many thanks, I’ll try and visit more frequently.

I believe I am paying more of my time on the internet then something else, oh nicely just thought I'd pop in and say hi.

Amazing post, do you have contact details ? I need a writer for my blog.

I was wondering if you ever considered replacing the layout of your site? It is well written; I really like what youve got to state. But maybe you could add a little more in the way of content so people might connect with it better. Youve got an awful lot of wording for only having one or two photos. Maybe you could space it out better?

Amazing post, do you have contact details ? I need a writer for my blog.